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相談です

知り合いが暴行で捕まり一回目は罰金で二回目は執行猶予で今回執行猶予中で一年もたたずに再犯し起訴されました。担当の弁護士さんは出てくるのはほぼ無理と曖昧な表現しかしません^^;  その知り合いの旦那さんが検察庁に呼ばれて『今回ば少し長くなりますがお子さんを見てくれる方はいますか?』と聞かれたそうなのですがこんなのを検察官が聞くのは判決が確実に決まってるからなのですか?  決めるのは裁判官ではないのですか?  まだ決まってないのに家族にそんなことを何故つげるのですか? 裁判しても判決は目にみえてるからですか? 再執行猶予の特に情状すべきことに子供が未成年で 養育しなければいけないにはいるのですか? 知人がそういうのですが。あと身元引受人が 嘆願書でもう再犯させないようにがきっちりと監督すると 書きそう情状証人読むそうなのですが、それで恩恵は 受けられそうなのですか? できれば出てきて欲しくないので知りたいことがおおいんです^^; 知人調べでは執行猶予中の

みんなの回答

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2206)
回答No.2

何方かと思えば以前にも同じ様な事を質問されていた方ですよね? 1回目はともかく2回目で執行猶予、しかもその期間中に再犯ですよね? まず実刑だと思いますよ・・・ 以前にも確かに「嘆願書」云々の事を含め色んな事を説明したかと思いますが余程の事が無い限り収監は免れないでしょうね・・・ 裁判しても判決は目にみえてるか? 断言は出来ませんがほぼその通りだと思います。 検察(弁護士さん含む)も過去の判例を元にそう言っているのでしょう。 以前の弁護士さんはどうされたんですか? ダブル何とかと言ってたような気がしますけど・・・・ それと質問の文面が少し変じゃありませんか? 出てきて欲しくないので知りたい事が多い? 何か支離滅裂ですよ・・・

chibitto12345
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

noname#153985
noname#153985
回答No.1

確かに決めるのは裁判官ですが、執行猶予中の再犯は重くなると以前の判決で言われてると思います。 検事も、それを踏まえて求刑するし、弁護士もそれを踏まえた上で弁護します。もちろん裁判官も、です。 検事の言わはることは、その通りとしか言えません。どんなに弁護士の腕が良くても実刑は免れないと思います。冤罪でなければ

chibitto12345
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m

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