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少額訴訟から通常訴訟への移行について

少額訴訟から通常訴訟への移行について 質問があります。 当日に申し出がされた場合、 原告にはどのタイミングで通知されるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

その「但し書き」と言うのは、原告が法廷におり、そこで被告が通常訴訟を希望した場合は、改めて、原告に通知しなくてもいい、と言うことです。 もともと、口頭弁論期日までに書面でその申し出でしなければならないので、それなら原告はわからないので書記官の通知が義務づけられていますが、原告の面前ならば通知は必要ないわけです。 今回は「当日に申し出がされた」と言うことですから、その「当日」とは口頭弁論期日でしよう。それならば、原告に通知する必要はないわけです。 なお、今回は「開廷後に裁判官より通知された」と言っておられることからして、民事訴訟法370条の例外で裁判所が被告の意見を参考として、同法373条3項4号によって職権で決定したのだと思います。 それならば、それに対して不服の申立はできないことになっています。(同法同条4項)

e0au33050
質問者

お礼

ありがとうございます。 被告の裁判への臨み方(答弁書の内容・提出日など)から、 背後にそうとう法律に詳しい人間(弁護士など)がいるなとは感じていました。 この回答の内容を知った上での被告の対応ならすっきりします。 結果として和解になったのですがそれで正解だったようです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>開廷前に通常訴訟への移行が通知されませんでした。 >つまり開廷後に裁判官より通知されたので、当方に不利な結果となりました。 >これに疑問を持ちましたので質問させていただきました。 なるほどそうですか。 民事訴訟法373条では、被告が弁論期日に弁論した後では通常訴訟に移行する申述はできないことになっており、もともと、少額訴訟は1回で終わりと言うことになっていますが、同条3項4号では、「少額訴訟が相当でない。」との判断で裁判官が職権でできることになっているので、そのようになったのだと思います。

e0au33050
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。

e0au33050
質問者

補足

すみません。記述漏れですが、 裁判官の判断ではなく、被告の申述によるものと言われました。 で、No.1の回答にある 民事訴訟規則228条をネットで調べてみると 「2 前項の申述があったときは、...ならない。ただし、その申述が原告の出頭した期日においてされたときは、この限りでない。」 http://law-tech.sakura.ne.jp/m6po/minso-ki/minso-ki-228.htm と但し書きがありました。 (最新のものかは、分かりませんが) つまり裁判当日であれば、開廷後に被告より申述があった旨を原告に通知すればよいということになるのでしょうか。 何だか、釈然としません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

e0au33050さんが少額訴訟の訴状を提出したわけですね。 それならば、提出の日から2週間以内ほどで口頭弁論期日通知書が来ます。 その日に被告が出廷し答弁すれば、最早、通常訴訟に移行することはできませんが、それまでに、被告から通常訴訟への移行の申し出でがあれば、少額訴訟の口頭弁論期日の前後を問わず事件は移送されます。 民事訴訟規則228条では、「・・・その場合は裁判所書記官は遅滞なく当事者に通知しなければならない。」となっています。 従って、「当日に申し出がされた場合」と言うのが、少額訴訟の口頭弁論期日だとすれば、その日にわかります。 その後、通常訴訟の弁論期日は通知されます。

e0au33050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 電子メールに証拠能力があると分かり 安心いたしました。

e0au33050
質問者

補足

すみません。お礼のところを誤記入しております。 実は先日、少額訴訟が行われたのですが 開廷前に通常訴訟への移行が通知されませんでした。 つまり開廷後に裁判官より通知されたので、当方に不利な結果となりました。 これに疑問を持ちましたので質問させていただきました。

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