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株式の売買損より配当総額の方が大きい場合の扱い
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>売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか… 配当総額のほうが多い分だけ分離課税の税率が適用されます。 分離課税の税率は源泉徴収税率と同じですので、この分については追納も還付もないことになります。 とはいえ、申告すれば「合計所得金額」に含まれますので、他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっている場合は要注意です。 また、国保の方なら翌年 (今年) の国保税に反映されます。 なお、お分かりになった上でのご質問かとは思いますが、配当金を総合課税にしろ分離課税にしろ申告する場合は、その全額を同じ方式で申告しないといけませんので、株の損失と見合うだけを分離課税にというのはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか? 上場株式の配当については「申告不要」の制度があり、それは1回に支払を受けるべき配当等の額ごと、つまり銘柄ごとに申告するかしないかを選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm なので、40万円のうち、いくつかの銘柄があるなら、そのうちの一部を申告すればいいでしょう。 また、申告する場合は、「分離課税(株の損失との通損)」か「総合課税(配当控除を受ける)」いずれかを選択します。 >売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 申告した場合は、分離課税もしくは総合課税で課税されます。
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ありがとうございました。とても参考になりました。
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