配偶者の年金収入がある場合の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者の公的年金受給による配偶者控除について、条件と受給額について調べています。
  • 配偶者の年金収入が公的年金だけでなく他の年金も含まれている場合、配偶者控除の対象になるかについて検討しています。
  • 国税庁のウェブサイトによると、配偶者の年金収入は公的年金だけでなく他の年金も合わせて計算する必要があるようです。
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確定申告をする際、配偶者に年金収入がある場合

確定申告をする際、配偶者に年金収入がある場合について、いくつか確認したい事があります。 まず1つ目です。 確定申告をするのですが、配偶者(妻)が公的年金の受給がある場合、 60歳から65歳未満であれば108万未満、 65歳以上であれば158万未満の公的年金の収入であれば扶養になると書いてあるものを見たのですが、それに該当すれば配偶者控除で38万を受けれると考えて良いのでしょうか? 2つ目は、 公的年金と公的年金以外の年金ももらっていた場合は、もらっている金額によると思いますが、配偶者控除の対象になる場合もありますか? それとも、ならないのでしょうか? 国税庁のHPを見たところ ◇公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法の記載が下記の通りあり、 収入金額-必要経費=雑所得の金額 収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金 必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額) こちらを計算し、公的年金と合わせた金額が配偶者の収入として見れば良いのでしょうか? 頭がこんがらがってきてしまい、わからなくなってきました・・・ ご回答の程、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

できるだけ簡潔に回答しましょう。 先ず、奥さんの所得が38万円以下ならば、質問者は確定申告に際して配偶者控除(38万円)を受けることができます。 ここでいう所得は、厳密には「合計所得金額」と呼びます。「合計所得金額」とは、色々な種類の所得の合計額です。しかし年金以外の所得がない人の場合は、年金に係る雑所得だけを考えれば良いことになります。 さて、奥さんの所得は、 〔a〕公的年金に係る雑所得と〔b〕個人年金に係る雑所得の合計額です。 それぞれ、次のように計算します。 〔a〕公的年金に係る雑所得=公的年金の年間収入金額-公的年金等控除額 「公的年金の年間収入金額」は、役所から母上に郵送された源泉徴収票を見れば分かります。また、「公的年金等控除額」は国税庁のHPを見て下さい。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)」の「(c)控除額」の欄の金額が「公的年金等控除額」です。 〔b〕個人年金に係る雑所得=個人年金の年間収入金額-個人年金の必要経費 計算方法は国税庁のHPの通りですが、一般人にはややこしいですから、生命保険会社から母上に郵送された証明書を見て下さい。個人年金に係る雑所得の金額が書いてあるはずです。計算しなくて済みます。 以上で、奥さんの所得が計算できますね。

ort-san
質問者

お礼

国税局のHPのリンク・・・助かりました。 保険会社からの年金の証明書・・・そうでした。 これで、合計すれば所得額が確認できる訳ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

こんがらがってる原因は「配偶者控除の要件をとらえ間違いしてるから」です。 「所得条件」は、一年間の所得が38万円以下なら控除対象配偶者になります。 公的年金については年齢によって「公的年金からの控除額」があります。 この控除額を引いた額が「雑所得」となります。 65歳未満の方ですと最低70万円の控除があります。 70+38=108という式ができて「108万円以下なら控除対象配偶者になれる」です。 公的年金以外の収入があるというなら、それを所得に換算して足した額が「一年間に38万円以下の所得」なら控除対象配偶者になれます。 質問文中「こちらを計算し、公的年金と合わせた金額が配偶者の収入として見れば良いか」があります。 失礼ながら指摘しますと、収入ではなく「所得」です。 収入が年間38万円を越えると控除対象配偶者になれないとは、どこにも規定されてません。 所得が年間38万円を越えるとなれないのです。 公的年金だけでまず「所得額」を出します。 公的年金以外の年金をご質問分に記載されてる式で計算して「所得額」を出します。 この二つの所得の合計が「38万円を越えたら」控除対象配偶者になれないということです。 Aという収入を所得にすると20万円。 Bという収入を所得にすると15万円 20+15=35 38万円以内なので控除対象配偶者になる、という計算です。 AとBを合計してしまうと「所得の出し方」が違う場合がありますので、いくら考えても「わからん状態」になります。 実は税金の話は、収入と所得とは違う概念であることを知ってる必要があるということです。

ort-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 年に1度の申告になるので、毎回忘れ、その度に悩んでしまいます・・・ とりあえず、年金所得が雑所得・・・既に忘れておりました。 公的年金で所得額を出し、意外の分の所得額と合わせるという事で納得です。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>確定申告をするのですが、配偶者(妻)が公的年金の受給がある場合、 60歳から65歳未満であれば108万未満、 65歳以上であれば158万未満の公的年金の収入であれば扶養になると書いてあるものを見たのですが、それに該当すれば配偶者控除で38万を受けれると考えて良いのでしょうか? そのとおりです。 >公的年金と公的年金以外の年金ももらっていた場合は、もらっている金額によると思いますが、配偶者控除の対象になる場合もありますか? あります。 >公的年金と合わせた金額が配偶者の収入として見れば良いのでしょうか? 「収入」ではなく「所得」です。 配偶者控除は所得が38万円以下の場合、受けられる控除です。 65歳未満で公的年金108万円の場合 108万円(収入)-70万円(控除額)=38万円(所得) 所得が38万円以下であるため、配偶者控除の対象になります。 なので、たとえば 公的年金70万円で、それ以外の年金40万円とした場合 70万円(収入)-70万円(控除額)=0(所得) 40万円(収入)-30万円(経費)=10万円(所得) 0+10万円=10万円(合計所得) 所得が38万円以下なので、配偶者控除の対象です。 なお、所得が38万円を超えても76万円未満なら、配偶者控除は受けられなくても「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。

ort-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 年末調整から引きずっていて、収入と所得・・・間違えてました。 確かに、保険会社の年金には経費等も記載されてきますよね・・・ こちらも、忘れていました。 年金でも配偶者特別控除を受けれるという事も教えていただき、そこまで考えておらなかったので、忘れるところでしたので助かりました・・・

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