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再婚による養育費の変更請求について
- 再婚した女性が元夫による養育費の減額請求をすることは可能ですか?
- 再婚した女性が収入のある男性と再婚した場合、元夫による養育費の変更請求をすることができるのか疑問に思います。
- 女性が再婚することで、元夫が調停で決めた養育費を下げる請求をすることは可能でしょうか?再婚の事実が元夫に知られる可能性はあるのか気になります。
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ただ、女性が再婚したというだけでは減額の対象にはなりませんよ。 でも、再婚相手が子を養子縁組していれば。 再婚相手にも養育の義務があります。 そうなれば、養育費減額の請求の調停を起こすといいです。 いいえ、子供に対しては1つです。養育の義務に関してはです。 籍に女性が入れただけでは金額は変わりません。 子供が独立するまでの義務ですから。 再婚相手は養子縁組しなければ子には育てる義務がないのですから。 子に対する費用は払わなくて良いのだから。 そうなれば貴方は子供に会う権利もあるし。 親権を譲り受ける調停を起こすといいよ。
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- puugee
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調停で決めた養育費を下げる請求・・・減額する請求も取り下げる請求もできますよ。 ただそれが通るかどうかは別問題ですが。。。 養育費は夫婦間(あるいは親子間)での取り決めであって、個人の口約束だったり、個人で取り決めが書いてある用紙をお互い所持したり、あるいは調停員が立ち会ったり、弁護士が立ち会ったり・・・ 弁護士が立ち会った場合でも取り決めの中に、養育者の状況に変化が生じてもこの決定に関しては今後変える事はしない、と前もって謳った場合もありますし、養育者の状況に変化が生じた場合はこの限りではない、と謳ってる場合もあるでしょうし。とにかく法律で決められた事ではなく人間としてのモラルの話だと思います。 相手側の男性が、元妻が再婚した事を知って、たとえ新しい旦那様と子供が養子縁組をしていると知ってたとしても「それでも自分の子供に変わりはないから払わせて欲しい」(その子の成長に少しでも関わらせてほしい)と思う場合もあるでしょうし、 逆に養子縁組はしていなくても、新しい旦那様が子供に関わる費用を全く出していない訳ではないなら女性側としても「いつまでも元旦那に自分たちに関わっていてほしくない」と考えていらないと言う場合もあるでしょう・・・。 籍を入れずに同居しているだけ、というのは場合によって母子家庭とみなされませんよね。 実際、母子手当(今はひとり親手当?)も内縁の夫がいるという事が何かでばれただけでもらえなくなります。(行政がそれを認めると偽装離婚も増えるから?) そこを逆手に取って相手の男性側が「事実上養ってくれている人がいるのに自分が養育費を払う必要があるのか?」となった場合、行政も内縁で養われていると認めてる以上は難しくなるのではないでしょうか? 母子手当の場合ですと、さかのぼって返還請求されるという話もあるくらいです。 どちらにせよ、まだ小さいお子様を抱えている以上は正当にやっていきたいと思うところです。 答えとして言うならば、籍を入れずに同居していただけという理由でそれ以上相手(元旦那)が突っ込まず納得してくれるなら収入源としての旨みはあります。ただ「突っ込まれなければ」 また、籍を入れていてもその事実を伝えず(養子縁組したかどうかは戸籍を見なければわからないので)にいれば収入源はふたつですよね。 ただ、子供が大きくなって結婚なんてなったときに時に元旦那が出席したいなんて言いだしたら親としての役割をしっかりまっとうされていたら断るに断れない(子供の意思が一番ですが)なんて事になりかねないし、隠し事で得たお金で自分が育ってきたと思わせるのも可哀想。 貰うなら貰うで今の旦那様にも話さないと、実際養う現旦那様にも失礼だし、元旦那様にも失礼だし、子供にも失礼な気がします。 お金に色はないけど、感情が絡み自分の大切な人が傷つく恐れのあるお金ならクリーンにいきたいものです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 気持ちが絡むと色々な選択肢があるようですね。元妻自身の収入と再婚相手との養子縁組がポイントみたいですね。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 一応、当事者でも関係者でもありません。 知識として知っておきたかったのです。