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退職金の計算と勤続年数についての疑問
- 公務員の3月定年を迎える私は、退職金の計算と勤続年数について疑問があります。
- 以前に別の場で働いていた時に受け取った退職一時金を年金基礎期間に通算するため、返済される金額が35万円になりました。
- また、間の空白期間は勤続年数に入れないと言われましたが、その理由が分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 お礼、ありがとうございます。 言葉を端折ったことで、よけい混乱させてしまったようで申し訳ありません。 ご質問者様がお聞きになられている手続き2つは、違う組織の制度です。 1つ目は、「公立学校共済組合」が行う「共済年金」。 2つ目は、「都道府県(地方自治体)」が行う「退職手当」(退職金のことです)。 「退職一時金」は「共済年金」の制度として支払われたものです。 参考URL http://www.kouritu.go.jp/shizuoka/tetsuduki/kyosai/kyosainenkin/henkan/index.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm 「都道府県(地方自治体)」が支払う「退職手当」とは全く別のものですし、お互いにリンクするものではありません。 あくまで年金に係るものです。 「退職手当」は各自治体が条例に基づき支払うものですので、「退職一時金」とは関係がありません。 ご質問者様が働いてらっしゃった中学教諭1年間に対しての「退職手当」は、当時の条例で定められたとおりになりますので、支給された記憶が残っていないのか、もしかしたら1年間では支給要件を満たさず0円だったのかもしれません。これは、自治体の退職手当支給事務担当部署へ聞かないとわかりませんが。 なんにせよ「7万円を35万円にして返済し」たのは「共済年金」制度に対してのみであって、23歳当時「都道府県(地方自治体)」から支給された「退職手当」を返還している訳ではありません。(実際0円でも「退職手当」の計算は済んでいますから、勤続年数に入れることはできません。)
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国家公務員であれば、国家公務員退職手当法という法律に基づきます。 学校の先生であれば、地方公務員だろうと思いますので、条例などに規定されているはずです。 あくまでも、「公務員として働いた期間」に対して支払われるものです。 疑問があるなら、県庁か市役所などにお聞きください。
- suteigourudo
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2つの制度を同じものと思われてらっしゃいませんか? 「退職金」と「年金」と。 まず、 「年金基礎期間に通算するため」とのことですので、7万円は「退職金」ではなく「年金」ではないでしょうか。 昔は、年金受給開始まで待たずに加入期間分の年金として「一時金」を貰うことも出来ました。 共済年金受給に関する手続きをするにあたり、「年金として貰った一時金」を返還し、その期間を、今後受給する年金の期間に通算するためです。 つぎに、 「退職金」についてですが、最初の就職先を退職されたときに「退職金」を「退職一時金」とは別に貰ってらっしゃいませんか? 割愛採用なら別ですが、退職と再就職の間に空白があるとのことですので「退職金」が支給されているはずです。 ご質問者様がおっしゃられているとおり「退職金の計算が済んでいる」ということです。 説明が分かりにくくて申し訳ありません。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 「7万円は「退職金」ではなく「年金」ではない」かと言われ、あらためて調べてみましたが、「退職一時金は昭和54年12月31日までに退職した人に適用された制度」で、「退職一時金」となっています。 又「退職金」を「退職一時金」とは別に貰っていないかとのことですが、中学の教師として勤めた1年間で教諭でしたが、そのようなややこしい貰い方はしていないと思います。23歳で1年勤め、次に高校に勤めなおしたのが34歳でした。
お礼
今度こそよくわかりました。 これで気持ちよく退職の日を迎えることができます。 どこへこの疑問を持ち込めばいいのか、同僚に相談しても、私のようなケースはあまりないらしく 納得できる返事が貰えませんでした。 改めて有難うございました。