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車は経費で落ちますか?

150万の車をローンで買いました。。 ほとんど通勤にしか乗らないのですが、私用にも使っているので全額じゃなくても 経費で落とせますか? もし、落とせるとしたら減価償却だとは思うのですが、 計算方法を教えていただきたいです。

みんなの回答

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

多分、給与所得者の特定支出控除のことを聞かれているのではないかと思いますが、特定支出とは次のようなものです。 〇一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 〇転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの 〇職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 〇職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 〇単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの 以上の支出が給与所得控除を超えた場合には、給与支払者の証明に基づき申告によりその超えた金額を給与所得から差し引くことができます。 ご質問のケースは、上記のいずれかに該当するとは考えられませんよね?・・・ということで、残念ながら、ご質問の減価償却を経費として所得から控除することは出来ないとお考えいただいてよろしいかと思います。 そもそも、給与所得控除自体が給与所得者の必要経費として無条件に所得から控除されていますから、ある意味ではご質問の減価償却費相当額も部分的には経費として認められていると考えられないでしょうか? 以上のようなところで如何でしょうか?

noname#151463
質問者

お礼

参考になりました! ありがとうございました<(_ _)>

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

「通勤にしか乗らない」ということは「個人ユース」ですよね。 事業用資産でなければ減価償却(経費)も出来ません。 ひょっとして質問者さんが個人事業主か会社役員だったとしても、通勤と私用にしか使わないものはやはりダメです。

noname#151463
質問者

お礼

どうもありがとうございました!

noname#159030
noname#159030
回答No.1

事業用の車なら経費になります。 だけど、サラリーマンの経費は給与所得控除がありますので経費 とはなりません。

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