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土地の貸し借りに関する相談です。

現在、某大手電器店の支店に土地を貸しています。 コンクリートで覆われ、その支店の駐車場となっている状況です。 この貸し借りの仲介には知り合いの不動産屋が入っています。 この契約が切れた際、土地を更地にして返してくれるのでしょうか? 契約書にそのことが明記されていないので不動産屋さんに相談したところ、 覚書ができ、そこには「当事者の相談のうえ決める」みたいなことが書いてありました。 相談がまとまらなかった場合は、土地は返却されたとみなして勝手に更地に戻しても法的に大丈夫でしょうか? その土地は電器店と別のお店に挟まれた土地なので、きっと不動産屋さんは駐車場のままにして(契約延長)、仲介料がほしいんだと思います。 どなたか、回答お願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.1

駐車場の借地は契約期間を定め結んだものなら、期間満了で返却しなくては いけません。契約書に契約解除の条件など記載があるはずです。なくても (1)使用目的 (2)賃料、支払方法 (3)契約期間 (4)費用負担 (5)契約終了時の原状回復義務について これは記載されてあるはず。 記載のない事項は別途協議のうえと書いてあっても、期間満了に伴う 契約終了は相手も拒めません。 ただし、コンクリート舗装は○○電機の資産ですから勝手に撤去したり はできません。手順としてはまず、契約終了を互いに確認する。 撤去について「規定がなければ」話あう 納得の上で、質問者さまが自ら撤去する という流れです。 相手は、契約更新してくれと主張しても質問者さまがしないと いえばそれまで。 相手は別の土地に駐車場を求める必要があります。

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