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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【長文です】つわりの休職は簡単に取れるものですか?)

つわりの休職は簡単に取れるもの?

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回答No.2

http://syaho-yakuzai.net/news/news10113002.pdf(つわりと妊娠悪阻) (http://syaho-yakuzai.net/(その他の話題:つわりと妊娠悪阻 2010.11.30:社会保険病院薬剤師会)) http://www.nms.ac.jp/hahanet/knowledge/chap1-1/sign1_1_1.html(つわりと妊娠悪阻:日本医科大学多摩永山病院女性診療科医局) http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2010/03/post_3a2a.html(妊娠悪阻:ブログ・ある産婦人科医のひとりごと) http://www.pixy.cx/~kamosika/houritu.htm(つわり中の仕事) http://okwave.jp/qa/q5467927.html(妊娠悪阻と傷病手当金1) http://okwave.jp/qa/q5467927.html(妊娠悪阻と傷病手当金2) http://okwave.jp/qa/q3221799.html(妊娠悪阻と傷病手当金3) http://okwave.jp/qa/q6865775.html(妊娠悪阻と傷病手当金4) http://okwave.jp/qa/q6866716.html(妊娠悪阻と傷病手当金5) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_p.pdf(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第13条第1項  事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 ■男女雇用機会均等法第13条第2項  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(2の(3)、3の(1):妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針) ■2の(3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について  事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、【休業】等の必要な措置を講ずるものとする。  また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 ■3の(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について  事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。 このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm(母性健康管理指導事項連絡カード) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(母性健康管理指導事項連絡カード:厚生労働省パンフレット) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(19ページ~:平成18年10月11日付け雇児発第1011002号 各都道府県労働局長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について) 2 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条及び第13条)  (男女雇用機会均等)法第12条及び第13条、(男女雇用機会均等法施行規)則第2条の3並びに「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」の趣旨及びその解釈については、引き続き「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)」によるものとすること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_r.pdf(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9422(第一の二 (二)事業主が講ずべき措置に関する指針について ニ:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)) 第一の二 (二) ニ 母性健康管理指導事項連絡カードの利用  事業主が母性健康管理上必要な措置を講ずるためには、医師等の指導を受けた旨の女性労働者の申出が必要である。また、事業主が必要な措置を適切に講ずることができるようにするためには、指導事項の内容の的確な伝達と講ずべき措置内容の明確化が重要である。このため、指針三(一)は、「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下「指導事項連絡カード」という。)を設けるとともに、事業主に「指導事項連絡カード」の利用を促すこととしたものであること。  なお、「指導事項連絡カード」を使用しない場合においても、事業主に対して医師等の指導事項の内容、妊娠週数、出産予定日等を書面により申し出ることが望ましいこと。 「指導事項連絡カード」の使用方法は、次のとおりであること。 (イ)「指導事項連絡カード」は、「一 氏名等」、「二 指導事項」(「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項」欄を含む。)、「三 上記二の措置が必要な期間」及び「四 その他の指導事項」については、医師等が記入し、署名又は記名押印をして女性労働者に渡すこと。 (ロ)女性労働者は、カードの裏面下の「指導事項を守るための措置申請書」欄に、申請日、所属及び氏名を記入して事業主に措置を申し出るものとすること。 (ハ)事業主は、「指導事項連絡カード」を受け取った場合には、指導事項の左欄の症状等に対応する措置として右欄の「標準措置」又は「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項」がある場合には、当該特記事項に基づく措置を講ずるものであること。 女性労働者から申出を受けた事業主は、措置内容を決定した後、速やかに、当該女性労働者に対して、措置内容を明示する必要があること。その場合において、措置の明示は、書面によることが望ましいこと。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e-03.pdf(4ページの一番下) ※ 担当者や、産業保健スタッフが措置の判断を行う場合には、別表を参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e-04.pdf(別表:妊娠中の症状等に対応する措置) ■妊娠悪阻の症状等  つわりの強いもので食物摂取が不能になり、胃液血液等を混じた嘔吐が激しく前進の栄養状態が悪化する。脳症状(頭痛、軽い意識障害、めまいなど)や肝機能障害が現れる場合がある。 ■妊娠悪阻の対応  1週間に3~4kgの体重減少のある場合、尿中ケトン体が(2+)以上を示す場合、脳症状や肝機能障害(GOT、GTPが100IU/l)を示す場合:休業(入院加療) ■つわりの症状等  妊娠初期に現れる食欲不振、吐き気、胃の不快感、胃痛、嘔吐などの症状。一般的に妊娠12週(第4月)頃に自然消失する場合が多い。 ■つわりの対応  悪臭がする、換気が悪い、高温多湿などのつわりの症状を憎悪させる環境における作業の制限  体重が1週間に2kg前後減少する場合、尿中ケトン体が陽性の場合、妊娠12週を過ぎても症状が軽快せず残る場合:勤務時間の短縮 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/22.html(女性労働者の母性健康管理のために(平成22年3月) 女性労働者の母性健康管理のために 3・4:厚生労働省パンフレット))

mitsuba-yotsuba
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