• ベストアンサー

一般条項について

民法上、一般条項(信義誠実)を適用して裁判を行うことについて、この判決は法の解釈ではなく別の位置づけがあると言われているそうです。 法の解釈でなければどのような位置付けがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 信義則というのは,民法の条文上は「権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない」としか書かれていませんが,判例はこの条文を根拠に,説明義務や情報提供義務,事情変更の原則など,様々な法理を認めてきました。  これらの法理は,信義則の条文から当然に読み取れるものではなく,事実上判例によって新たな法が創られているに等しいということで,一部の学者はこれを信義則の法創造機能などと呼んでいるわけです。もっとも,判例によって明文の規定から読み取れない法規範が形成されているのは信義則に限った話ではなく,公序良俗違反は不法行為などについても似たような現象がみられます。民法の勉強は,民法(典)の条文よりも条文に書かれていない法理の方が重要だとも言われるくらいです。  ちなみに,一部の民法学者は,これらの重要な法理について民法に明文の規定が置かれていないのは問題であると主張しており,現在法制審議会で検討されている民法(債権法)の改正では,これらの判例法理の多くを明文化することが検討されています。  もっとも,学者の主張するような明文規定を追加すると民法の条文は二千箇条を超えてしまうとも言われており,明文化する条文の内容にも問題があることから,弁護士など法律実務家の間では改正に反対する意見も多くみられます。

coco1389
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただき、有難うございます。 勉強を進める中、なかなか理解できなかった箇所だったのでとても助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

質問に沿っているか解りませんが・・。 新撰組の局中法度の冒頭には有名な 「武士道に背かざる事」 というのがあります。 これは創作だ、という説もありますがそれは さておいて。 これなどは一般条項だと思います。 つまり、近藤、土方にとって都合の悪いことは 総てこれに該当する、として切腹を命じることが できるのです。 この例で判ると思いますが、一般条項には 法規範創造の位置づけがあると思われます。

coco1389
質問者

お礼

法学について理解するのは難しいですが、このように考えると非常に分かりやすいですね。 お答えいただき有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 「借入要項」と「契約条項」

    貸金業者から借入の際に発行された契約書です。 まず「借入要項」として、金利等が書かれていて、それとは別項目で「契約条項」として契約の有効期限等が書かれています。 そして、「借入要項」の方に、契約が貸金業法に基づき規約されたもので、利息制限法を適用しません、と言った内容の但し書きのようなものが書かれています。 この項目について、業者が裁判の途中までは「枠付きで明記した」と言っていたものを、途中から、「特約条項である」と言い始めました。 この場合、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」(項目には名前がありません。もちろん、特約とも書いてありません。)は、「特約条項」であると言えるのでしょうか? もしこれが「特約条項」とは言えないのであれば、その旨準備書面に書きたいのですが、そのように解釈して良いものかどうかが分かりません。 契約書に関して詳しい方がいらしたら、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。 ※法律の方で同じ質問をしていますが、回答が得られないので再度こちらへ投稿しました。

  • 法律の一般条項などについて解説した本を教えて下さい

    法律を全然知らずにこれまで来てしまったのですが、 法律には、一般的に適用される一般条項なるものがあるということも最近知りました。 法律に対して全く無知という前提で、出来たら分かりやすく解説している本を 探していますので、よろしくお願いします。 例えば、以下のようなことについて解説しているものです。 法の不遡及原則 信義則 禁反言の法理(自己の言動に矛盾したことを行うことは許されない) クリーンハンズの原則(法により保護を受けようとするなら、法を尊重しなければならない) 権利濫用の禁止 公序良俗違反

  • 契約書 分離条項の削除について

    先方より、契約書内の分離条項の削除を希望されました。 分離条項は、法に抵触または裁判の判決で無効・違法と判断された場合でも 他の条項を有効とするための規定ですが、 この条項を削除した場合、契約自体が無効となったケースはあるのでしょうか? 尚、当該契約において、法に抵触するような規定はございません。 【分離条項】 本契約の一部の条項が何らかの理由で無効もしくは違法、執行不能であり、 かかる条項が無効と判断された場合、本契約から分離し、その他の本契約残余条項に影響を与えない。

  • 疑義を生じた場合は、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意を持って協議

    「甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義を生じた場合は、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意を持って協議し、解決するものとする。」 私が借りているアパートの賃貸借契約書には、上記の条項があります。 「誠意協議条項」というものですね。 もともと協議する予定があって入れている契約は別ですが、 普通、賃貸借契約の場合は、契約の時点では、将来協議する予定はないですよね。 こういう場合、私は、この誠意協議条項は意味をなさない(裁判所がこの条項に基づいて裁判することはない)だろうと思います。 しかし、世の中には、 「この条項があるのに、協議しようとしなかった」 と相手を責める人もいるだろうと思われます。 あるいは、世の中には、 「『民法その他の法令及び慣習に従い』とわざわざ書いてあるのだから、 契約書の条項があいまいな書き方がしてあった場合は、 その条項の意味を補充して解釈するのは正しくなく、 法令・慣習に従って裁判すべきだ」 と考える人もいるかもしれません。 誠意協議条項や「法令・慣習に従う」というような条項の有効性が争われた事件の判例・判決があったら、それを教えてください。 あるいは、 「こういう理由でこの条項は有効でない」とか、 「こういう理由でこの条項は有効だ」とかいうことをお教えください。

  • 民事 高裁での判決は一般商行為に影響しますか?

    民事裁判ですが、 東京高等裁判所での判決は、 一般の商行為にも 適用 されますか? ソフトウェアでの裁判で この判決はソフトウェア業界に 大きな影響があります。

  • 消費者の利益

    消費者の利益  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  以下は、しばしば、参照される 消費者契約法  の条文です。  後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 >の >公の秩序に関しない規定 と言う意味が、よく分かりません。 ●Q01. この規定と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 にある規定や条項と言う意味ですか? ●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか?  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q03.>公の秩序に関しない  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか?  あるいは、  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の適用による場合、と言う意味ですか? ●Q05.>に比し、  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 に比べて、 >  民法などの公の秩序 >   >  とは、関係ない私文書などの契約書の規定 は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 は、消費者契約の規定を受けない。 消費者契約法を適用しないと言う意味ですか? >消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項 >であって、 >民法第一条第二項 (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) >に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

  • 原賠法の天変地異免責条項 東電株主が出来ること

    原子力損害の賠償に関する法律第三条に「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」との天変地異免責条項が存在することは皆様ご存知のとおりです。 今回の事故がこの条項に当てはまるか否か、文面上は当てはまると考える方が当然で、当てはまらないとするには相当の根拠が必要と思われますが、それは兎も角、この条項の解釈は政治家や行政府が決めて良いことではなく裁判所が判断すべきことである筈です。 因みに4月1日の内閣府の大臣記者会見で与謝野氏は次のように答えています。 「恐らく東電側は、こういう混乱している時期にあの条文を引き合いに出して物事を言われるということはないと私は思っております。おりますが、異常な天災というところ、その場合にはこの限りにあらずという条文がありますので、あの解釈は東電の立場とは別にどう解釈するのかというのは法律の専門家たちの大事な仕事ではないかと思っております。」 小生もこの天変地異免責条項の解釈を巡って最高裁判所まで争って決着しなければ、被災者に対する賠償が開始されないという事態は避けなければならず、目下政府が検討していると報道されているような賠償スキームで動き出せるようにすることが必要と考えております。 然るに、政府はこのようなスキームで東電と合意するに当たり、当該天変地異条項の適用放棄ないしそれを争う権利放棄を東電に求める蓋然性が高いと考えます。 東電の代表取締役がこのような不条理な求めに応じた契約を国との間で締結することを防ぎ、適切な時期に当該条項の解釈を裁判で争う権利を留保させるためには、東電株主は何が出来るのでしょうか、お教え下さい。 また何をしなくても事後で遅くない、即ち原賠法という法律がある以上、上のような権利放棄の契約を締結しても事後の訴訟でそれを無効とすることが出来るのでしょうか。

  • 36協定特別条項の実際

    (1)就業時間が午後6時とされ、時間外の一日の限度が4時間とされている場合、緊急に必要がある場合でも午後10時以降の時間外労働は法違反となりますか。よく徹夜残業する人とかありますが・・・ (2)法違反というこということであれば、事前に協定していた所定方法(例えば「通告」)により、当日通告することで特別条項を適用するということは許されますか。 (3)一年の半分以下というのがありますが、月単位で考える場合、6月は特別条項月、8月は普通の月、12月は特別条項月・・・というイメージで計画的に運用するのでしょうか。 普通の月とした8月には特別条項適用はできず、通常の時間外で運用しなければ、法違反になるのでしょうか。  1年の半分以下とか、実際の運用(月単位とか、週単位とか、日単位でもいいのか等)のイメージがわかりづらいので質問します。

  • この場合の判決は無効になるものですか。

    特に法解釈の場合、最高裁の確立した判例は下級裁判所を完全に拘束するそうですが此れを無視して判決を出した場合、この判決は無効になるものですか?

  • 和解条項の送付?について&和解手続

    以前もお世話になりました。 訴訟は和解で終わることになりました。これまでアドバイスありがとうございました。 原告が圧倒的に有利にもかかわらず(被告=私の落ち度の証拠をもっている)原告側(相手側)弁護士から和解の申し出がありました。 1、なぜ相手方は有利にもかかわらず和解を申し出てきたのでしょうか?第一回目期日から相手方弁護士は、話しかけてきて和解を持ちかけてきました。 2、和解条項は相手方が作り郵送してきます。おそらく、数項目がのっているだけの紙が来ると思いますが(WEB上の公開されているものをみると数項目のものが多い)、そういうものでしょうか?1枚のみで。 3、和解条項で納得がいかない部分があった場合、準備書面のように、事前に裁判所と相手方に伝えるのでしょうか?また、和解条項すべてに納得した場合でも伝えるものなのでしょうか? 4、次回で相手方も終了させる予定です。なぜなら相手方弁護士が「あと一回だけ期日を入れてください」と裁判官にお願いしてましたから。次回期日は、和解条項の確認をするだけなのでしょうか?また、和解条項は裁判所が作るという話でしたが、お互いが合意した和解条項を判決のように裁判所が双方に送ってくるのでしょうか? 手続きがわからないのでよろしくお願いします。