• 締切済み

礼金について

一度支払った礼金は返ってこないと思っていましたが、神戸地方裁判所の敷引き返還に関する判決を知り、とても気になる文章がありました。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。 に関連して、 賃貸借契約成立の謝礼については、賃貸借契約成立の際、賃借人のみに謝礼の支出を強いることは、賃借人に一方的な負担を負わせるものであり、正当な理由を見出すことはできない。 という点です。 これとおなじ判決が続き、関西の礼金が無効になるという可能性ということですね。 家賃57000円で礼金25万円を支払っていますが、裁判をすれば戻ってくるのでしょうか?特に学生マンションの相場は1ヶ月くらいと聞いてすごくショックです。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 貴方のように世間の常識を超えた礼金は裁判で勝訴出来る可能性は高いでしょう 家賃の1ヶ月程度なら裁判にしてもムダでしょうね

milky-momo
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり世間の常識より高いのですね。 がんばります。

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