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調停条項が及ぶ法的範囲について
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- fujic-1990
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『この事件について互いに口外しないこと』というのが、「検察の犯罪捜査に応じるな」という意味合いも含むとすれば、公序良俗に反しますので、その意味合いの部分については無効であると思われます。 従って、検事の取り調べに際して、聞かれたことに関して真実を述べる分にはかまわないと思います。
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