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告訴取り下げについて

傷害罪においての質問です。 調べた結果、告訴は一度取り下げたら同じ事件での告訴はできないことがわかりました。 そこで不明な点があるので質問させて下さい。 検事に示談書を提出している状態で、被害者が告訴を取り下げると不起訴になるのですか? 被害者が告訴を取り下げても起訴されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 前の回答者の方に補足します。 傷害罪は親告罪でないので,法的には告訴の有無にかかわらず起訴できます。 ただ,実際には,検察官は起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)に基づいて,重大犯罪でない場合には,告訴取下げにより不起訴(起訴猶予)とすることも多いようです。 刑事訴訟法248条:犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

noname#148832
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

傷害罪は、親告罪ではありませんから取り下げというのは存在しません。 ですから、関係なく起訴されます。 示談成立は、裁判の判決で被告に有利な条件にはなります。

noname#148832
質問者

お礼

早い回答ありがとうございましたm(__)m

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