• 締切済み

民事裁判もしてないのに銀行の口座差押にあいました。

noname#153414の回答

noname#153414
noname#153414
回答No.1

同じ金融機関に、同じ名義での口座は、例え、本支店が異なっても1口座のみしか作れません。 口座差押えされたのであれば、現金支払するしかありません。

関連するQ&A

  • 民事訴訟中の銀行口座差し押さえ

    民事訴訟を起こしたばかりですが、被告側の銀行口座差し押さえを考えていますが、本裁判の前の段階で差し押さえは可能でしょうか? 相手は年商3億円弱のITの会社です。偽装倒産を相手側は起こす可能があるので検討しています。 裁判過程の途中で認められるのでしょうか?

  • 民事裁判のことで質問です。

    民事裁判のことで質問です。 刑事裁判では、被害者との示談が成立しています。 示談金は50万円で、前払金で10万円を被害者の口座に入金して、残りの40万円は、毎月5万円の8回分割払いの条件で示談が成立しているんですが、残りの40万円を支払を貧困のためできなくて、被害者に民事裁判をおこされて、残りの示談金、損害賠償、慰謝料、訴訟費用、弁護士費用の支払判決をうけた場合、貧困で支払うお金がない場合どうなるんですか? 自分名義の財産の差し押さえをされますか? 財産と言っても車しかありません わかる方教えてくださいm(__)m

  • 銀行口座の差押

    友人の件についてお尋ねします。 友人が裁判に敗訴し、家賃の仮差押で銀行口座を差押られたようです。 大家さんというのが、友人の知人の息子であり、最近知人から知人の息子さんに代替わりしたそうです。(知人は健在です) 友人は元大家の知人に500万円ほど貸していたそうで、友人が家賃の滞納をしても何も言わなかったようです。 ところが、マンションの所有者が息子さんに変わったとたん、滞納分の家賃の請求をうけ、友人は「貸したお金から差引いてほしい」と言ったところ、息子さん自身とは関係ないということで、裁判になりました。 息子さんは某大手会社に勤めており、実質マンションの管理(家賃の回収等)をしているのは、知人だそうです。 確かに友人がお金を貸したのは、知人であり、息子さんではありませんが、判決後に滞納家賃の催促に来たのは知人だったそうです。 裁判上では名義が違うということで全く関係がないのでしょうが、友人は納得いかないようです。 しかも銀行口座の差押も受け、パニック状態になっています。 銀行からの話ですと、以後は口座は普段通りご自身の自由に使える、と言われたようですが、差押の送達文をみると、その金額に達するまでと書いてありました。 友人の口座残高はたいして残っていなかったようですが、25日が給料日ということで、給料も差押られるのではないかと、大変心配していました。 差押後の口座はどうなるのでしょうか? また、友人は知人に対して500万円の返還請求の訴訟をするようですが、友人が勝訴した場合、銀行口座の差押え分に対しては損害賠償は問えるのかお聞きしたいです。

  • 損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうす

    損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうすればよいでしょうか?相手は自営業で給料の差し押さえもできません。判決はいつまで有効なのでしょうか?自分で取りに行こうと思いますが、トラブルに巻き込まれないでしょうか?

  • 裁判中の差押さえの行為について

    昨年傷害事件を起こし、今年なり民事の損害賠償の裁判を起こされました。第一審は8月末に判決があり、9月に控訴を起こし、書類の準備等を進めていました。ところが11日に口座の差押さえと給料の差押さえをされました。法律的には差押さえ自体は違法ではないことはわかっています。が、相手の行為があまりにも卑劣で、債権指しをさえ正当な理由で行ったとは思えません。 1.相手には銀行口座を教えていない。口座を調べている(これは違法行為らしいです)裁判所に確認したところ、電話帳等で調べ複数の銀行の差押さえを申し立てることはある、その際申し立てのあった銀行の口座が存在しなくても裁判所から届く差押さえ命令の中に記載されているからと言われました。特定の口座のみでした。 2.銀行口座からすべての金額を差押さえらるのに、一部しか差し押さえてなく、残りは給料から差押さえを行っている。相手は以前から私の会社とか事件とも関係ないことの誹謗・中傷をしています。会社に嫌がらせ行為をするのではないかと、毎日おびえていました。 差押さえには法的に問題はありませんが、口座だけで差押さえが出来、控訴を起こし裁判の準備を進めていたのに逃亡するはずもなく、相手の行為は明らかに会社に居れなくする事が目的な悪質かつ卑劣な行為だと思います。実際に会社に残れそうにありません。 私は、喧嘩をして相手に怪我をさせましたが、刑事事件では、罰金刑を受けており、社会的な制裁も受けています。また、今回の裁判は民事事件の損害賠償です。刑事事件は終わっており、相手に私の生活を脅かす権利はあるのでしょうか? このような場合どのような対処をすれば良いのでしょうか?口座を調べた(違法行為)事でこちらから訴えることは出来るのでしょうか?本当に困っています。良きアドバイスよろしくお願いいたします。

  • 損害賠償の民事裁判で、弁護士にかかる費用というのは

    損害賠償の民事裁判で、弁護士にかかる費用というのは、 損害賠償金額の何パーセントという計算ですか? 損害賠償金額が30万円の裁判と、300万円の裁判では弁護士にかかる費用はどれくらい違いますか?

  • 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

    ――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

  • 民事裁判 証明

    民事裁判 証明 三年間つきあった女性に対しての損害賠償、慰謝料請求でこれから裁判をするのですが、つきあい当時遠距離をしていましたが、一度も家にはいったことがなく、本当にその県にすんでいたのかまた、親の入院費を私が支えたくて支払いしてたのですが、今となれば入院や手術は本当なのか疑わしいです。 民事裁判ではそのあたりのことはあばいていくのでしょうか?嘘だったとすれば、慰謝料や損害賠償の金額がかわってくるとおもいます。あと、そうなれば刑事事件として警察へ訴えられますか??

  • 民事裁判になる一歩手前の状態で、

    民事裁判になる一歩手前の状態で、 債権者の代理人弁護士が内容証明郵便で、損害賠償金額を出す前に、 こちらから、本当に申し訳無く思っている、反省しています、二度としない等の謝罪のメールなりした方が、損害賠償金額は多少なりとも減額されますか? 内容証明郵便が来てからでは、減額は難しいものですか?

  • 訴訟(裁判)の流れについて

    損害賠償の訴訟を考えています。弁護士に依頼して、訴状を裁判所に提出してと言う流れまでは解っているのですが、その後、裁判所の判決(民事でもそう言うのでしょうか?)が出るまでの流れをお教えください。簡易の訴訟ではなく通常の訴訟の場合です。大体何回くらい裁判の審理が行われるのでしょうか?