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火災保険の損害見積もりを
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- Tomo0416
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>名誉棄損で訴えることはできますか? 刑法の名誉毀損罪(刑法230条)は、不特定または多数の者が認識し得る状態で、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせた場合に成立する親告罪です。しかし、単に業者が質問者様に対して保険金詐欺で訴えると言っている程度では、名誉毀損罪の要件を欠くとして警察は質問者様の告訴を取り上げません。 保険の査定はあくまで保険会社の判断であって、業者の見積もりは参考資料に過ぎません。 よって、被保険者は保険会社が支払われた保険金で修理を行う際、約款等で特別な規定がない限り修理業者の選定について制約は受けません。見積もり業者以外で修理をすることはなんら問題がなく、またその結果、保険金額以下に修理費用が抑制できたとしても保険金詐欺には当たりません。 ただ、見積もり業者は見積もり費用を質問者様に請求することはでき、質問者様にはその費用の支払い義務があります。
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