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平成23年度に或る株が50万円が倒産直前で1000

平成23年度に或る株が50万円で倒産直前に譲渡総額1000円に大損失しました。 (他の数種類株の配当は特定口座には振込方式ではなく、受取りで郵便窓口から現金を受けております) 株を大損失しましたので確定申告の平成23年分の分離確定申告を記入し、税務署へ申告しようと思っておりますが、通常の確定申告Bの所得から損失株が控除出来なさそうですね。 今回の分離確定申告後、”翌年の繰越される損失の金額”とはどのような事でしょうか。 私は、初歩で株関係の分離確定申告書記入した事がありませんのでお教え下さい。 お願いいたします。

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  • asflugels
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回答No.1

簡単に言っちゃえば働いた収入の税金と、株の税金は別々ということです。 では別になった株の税金は・・・・・これは配当なども一緒にして清算します。 50万円が1000円なら499000円の損失。 もし配当が1000円あったら200円の源泉徴収があったかと思いますが、配当は損金と合算できるので損失は498000円です。 赤字ですから税金はかかりませんが、源泉で200円払っているから戻ってきます。 ではこれでおしまいか・・というと、来年2000円で買った株が50万円になったら税金がっぽりとられますよね。 でも今年(正確には去年)大損したわけで、そりゃないだろうということで今年の赤字498000円を来年に持ち越すことが出来ます。これが”翌年の繰越される損失の金額”です。 来年は498000円の儲けと繰り越した損失とで498000円プラス-4980000円(赤字)で合計ゼロ。 つまり税金はかからないことになります。 この繰越は三年間OKです。

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