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自動車の保管場所の確保等に関する法律

先日、自動車の保管場所の確保等に関する法律の警告書というものが車の窓ガラスに貼られていました。(日中です) 車のナンバー、日時等が記入されていました。 当方は記入されていた日時から7時間程度で移動しましたが、このまま12時間以上駐車していたら検挙されてしまったのでしょうか? また、次回に止めた場合でも12時間以内だったら検挙はされないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.3

日中の12時間以内であれば何度やっても駐車扱いなので検挙はされません。 ただ、邪魔になる所であれば警察が自宅などに来て直接注意されることもあります。 その場合はただちに移動させなければいけません。 あと、当然ですが駐車禁止の場所なら駐車禁止の切符をきられます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

やばかったね! 警告書で済んで良かった。 これ検挙されると俗に言う「車庫法」なので 裁判となり「罰金刑」で「前科」が付きます。 車止めるのも注意してくださいね。 駐車禁止が取れない場合の対処法として警察は使ってます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者 二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 道路交通法の違反ではありませんので 反則金制度の対象外です。

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