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交通違反は何ヶ月で消える?

交通違反のことで質問お願いします。 一時停止をしっかり止まっていなかった違反で2点と罰金がありました。 3ヶ月で点数は0になるという人がいるのですがそうなのですか? 1年と思っていました。近くにパソコンがないのでこちらでまず、質問させてください。 そのくらいは知ってるべきなのはわかってるのですが、何年も違反がなかったのでうろ覚えになりました。こんごはもっと勉強していきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.1

下記サイトに説明があります。いわく、 「過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。」 ですので、3ヶ月で消える、で正しいのです。 (質問者様が何年も違反したことがないということなので) http://rules.rjq.jp/tensu.html なお、この後にも書いてあるように、「累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。」 つまり次回の免許更新時には違反者として講習を受け、免許の色もゴールドではなくブルーになったりします。

その他の回答 (2)

  • EFA15EL
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回答No.3

それには条件がありまして、過去2年間無事故無違反の場合に限り、 軽微な違反(3点以内)は3か月で0点扱いになります。 正確に言えば累積の計算から除外されるという意味です。 これは行政処分の判断を「過去3年間の違反点数の累積」でしているからです。 例えばあなたが2年間無事故無違反だった後に、2点の違反を犯し、 そのさらに4ヶ月後に2点の違反を犯した場合には、累積4点ではなく2点と計算されるということです。 もちろん最初の違反で2年間の無事故無違反は消えますので、2回目以降は消えたりしません。 あなたの言う「1年間」の方は、1年間無事故無違反だとそれ以前の累積点と前歴が0になるというものです。似ていますがちょっと意味合いが違いますね。

  • chie65535
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回答No.2

>3ヶ月で点数は0になるという人がいるのですがそうなのですか? 過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。 質問者さんも「何年も違反がなかった」ので、これに該当します。 例えば 2年以上前に違反 ↓ 2年間以上の無事故無違反 ↓ 2点の軽微な違反 ↓ 3ヶ月以上経過 ↓ 4点の違反 だと、本当は2回目の違反で「合計6点」なので「免停30日」の筈ですが、1回目の2点は0点として扱い「合計4点」になるので、免停にはなりません。 これが 1年と365日前に違反 ↓ 1年と364日の無事故無違反(2年に1日足りない) ↓ 2点の軽微な違反 ↓ 3ヶ月以上経過 ↓ 4点の違反 だと、2回目の違反で「2+4で合計6点」なので「免停30日」です。1回目は0点として扱われません。 >1年と思っていました。 上記の他に 最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱う と言う規則もあります。

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