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マイホーム譲渡損失の確定申告

お世話になります。 一昨年の8月に 戸建から戸建に買い替えをしました。 その際 2800万円ほどの損失が出ました。 一昨年 主人が事業譲渡による中途退職をして退職金を得て 収入が3000万円を超えたために 昨年度は 譲渡損失による確定申告をしませんでした。 今年度は収入も3000万円以下なので 譲渡損失による確定申告をしたいと思うのですが 譲渡した年度しか申告できないのでしょうか? もしできないのであれば なにか別の方法で 税金が還付されるようなものはありますでしょうか?

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

「所得金額」が3000万円を超える場合であって「収入」が3000万円ではありません。 退職金の収入と所得は大きな差があります。 http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-syotokuzei.htm 昨年やっておけば退職所得との通算が効いて150万円以上の税金還付があったのに もったいなかったですね。 ただ、今回還付請求の形でもう一度居住用資産の譲渡損と退職所得を通算した形で 還付請求したらいいのではないでしょうか。 還付請求は5年以内ならできます。 仮に、退職金と給与とあわせて3000万円超えていようが退職金にはすでに源泉徴収の 形で課税されていますから、給与とあわせて余計に税金を払っているはず。 損益通算で譲渡損2800万円が加われば、「所得」の額は大幅に減るはずです。 さて修正申告で損益通算できない残りが出れば今年度に繰り越せますが、所得の額が 譲渡損を上回っていたら繰り越せませんね。 退職金の税金の計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm 損益通算の順序 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/3382.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>戸建から戸建に買い替えを… >その際 2800万円ほどの損失が出ました… >譲渡損失による確定申告をしませんでした… その年に、ほかにも土地建物の譲渡があって、課税されるだけの利益があったのですか。 たとえその年分の確定申告をしてあったとしても、土地建物の譲渡所得は、申告分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm なので、同種の所得としか「損益通算」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm はできませんよ。 >今年度は収入も3000万円以下なので 譲渡損失による確定申告をしたいと… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それでその 3,000万円以下の所得は、土地建物の譲渡所得なのですか。 給与所得や事業所得は関係ないですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

損失を出した年の申告に損失を繰り越す申告を行なっていないと認めれられないでしょう なぜ 前回申告しなかったのですか、利益のあるときに損失処理しなければ意味は無いと思うのですが 昨年の確定申告(一昨年分所得)を行なっていなければ、今からでも確定申告可能です よく理解できないなら、税理士等に相談や依頼することも必要です

noname#159030
noname#159030
回答No.1

無理だね。確定申告は前年の所得に対して申告するんだから24年の確定申告で申告できるのは23年の 所得と所得控除・税額控除だよ。 去年は収入はいくらあったの?というところが抜けてる。 去年の所得を計算して控除を差し引いて、源泉徴収金額を比べて余った税金が戻ってくるんだよ。

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