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第三者による傷病届

父親が私(娘)の家の飼い犬に咬まれました。 病院で自己負担と言われ10割治療費を支払ったのですが、この場合仕方ないことですか?  また、第三者による傷病届を 役所に出してもらえば保険がつかえると聞いたそうです。  でもそれって、結局私(娘)が請求されるってことですか?

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  • uoza
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回答No.2

国保と考えますが。 自由診療にしたのは確かにおかしい。市区町村に治療費の費用のいくらかを請求できそうですが。 第三者行為災害届については、 損害賠償請求権が厳密に認められるかどうか。飼い主の犬に噛まれたケースでは、飼い主に過失や債務不履行(飼い主なら当然守るべきこと)があるかどうかをみなければなりません。つまり、どういう状況でそうなったかがポイントです。 次に、親族間においては通常損害賠償を請求することは考えられないため、「私(娘)が請求される」ことをしない市区町村が多いと思います。また、世帯が同じなら、「第三者」として見るかどうかも疑問です。

araara1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  実は、昨年も父は自宅の飼い犬に咬まれ今回と同じ病院で国保で保険診療されていたので 会計で10割負担と言われてびっくりしたようです。  持ち合わせが足りず病院と自宅を2往復と、役所へ1往復は怪我人の後期高齢者には、大変だったと私(娘)も反省しきりです。  知り合いのドクターにお話しすると、「そんな病院、これからは行かないことだね」とのことでした。 第三者による傷病届けについては、交通事故や慰謝料がらみの…程度の知識しかなく、まさか実父の怪我で娘の私が損害賠償責任?って言うより私がこれからは、仕事を休んで病院や役所に付き添いしなくては危なくてしょうがない状態になのに…。 愚痴になってしまいました、スミマセンm(__)m  教えていただいて本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

あなたの認識で正しいです。 健康保険は他人が原因でケガや病気をした場合には適用されません。 届を出すことで医療費の請求権を健康保険に移すだけで最終的には加害者に請求が行きます。 自由診療だと医療費は青天井なので保険と同額で済ませたいなら健康保険を使ったほうが出費は抑えられますけれど。

araara1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局、父は役所へ出向き届を代筆してもらい(利き手を怪我したため)病院に提出して国保扱いで診療してもらうこととなりました。 怪我をしているちょっと物忘れの始まった後期高齢者の父に所持金不足で病院2往復と役所1往復させてしまった娘は、これからは付き添いが必要と反省しきりです。 

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