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墓地の贈与税

固定資産評価額が0の墓地を長兄(死亡)の方に贈与する場合贈与税がかかりますか?

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回答No.1

贈与税は、財産を贈与したばあいに課税されます。 その額は、贈与額によります。 したがって、価額円のものを贈与しても、贈与税はかかりません。(そのうえ、本件は祭祀の継承では?) 詳しくは、税金のカテゴリーでお尋ねになるのがよろしいかと存じます。

noname#13137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

非課税です。 相続税も、贈与税も。 相続税法 参照。贈与税は、相続税法になる。

noname#13137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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