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贈与税
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- hazu01_01
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・お兄さんがなくなったのですね。お兄さんの家族は御養子一人ですか。奥さん(義姉)はいますか。 ・今回はお兄さんに奥さんがいないものとして計算します。 お兄さんの御養子があなたのお父さんに持分を譲ったわけですね。 お兄さんの相続人は本来養子だけです。お兄さんが亡くなってから3ヶ月以内に相続の放棄の手続きをすれば、相続人はあなたのお父さんだけになります。御養子さんが相続してからあなたのお父さんに贈与すると贈与税がかかります。 ・ここでは、御養子さんが相続の放棄をすることで進めます。(相続税より贈与税のほうが高いですから) そうするとおとうさんの持分5/6、あなたの持分1/6になります。 ・お兄さんの相続税の計算上の評価額は路線価方式(路線価がなくところは倍率方式)で決まります。固定資産税評価額で計算すると600万円弱ですので相続税はかからないことになると思われます。正確には路線価がわかりませんので計算ができません。 ・どちらにしろ、お兄さんが亡くなって間がないのならば御養子に相続の放棄をしてもらうほうが良いです。 ・ちなみに贈与税の計算式がかいてあるところ http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sinnkoutonouzei.htm
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