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贈与税

宅地の持分が父が2/3で子供二人(私と兄)が1/6ずつ持っていました。兄が死亡したのですが,兄には養子が一人いるだけで,その人は父に持分を贈与すると言っています。 贈与税の計算方法といくらぐらいになるのかを教えていただけませんでしょうか。 18年度の固定資産税の評価額は34,030,100円です。住民税についてもいくらぐらいか教えてください。 路線価とか関係があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

・お兄さんがなくなったのですね。お兄さんの家族は御養子一人ですか。奥さん(義姉)はいますか。 ・今回はお兄さんに奥さんがいないものとして計算します。  お兄さんの御養子があなたのお父さんに持分を譲ったわけですね。  お兄さんの相続人は本来養子だけです。お兄さんが亡くなってから3ヶ月以内に相続の放棄の手続きをすれば、相続人はあなたのお父さんだけになります。御養子さんが相続してからあなたのお父さんに贈与すると贈与税がかかります。 ・ここでは、御養子さんが相続の放棄をすることで進めます。(相続税より贈与税のほうが高いですから)  そうするとおとうさんの持分5/6、あなたの持分1/6になります。 ・お兄さんの相続税の計算上の評価額は路線価方式(路線価がなくところは倍率方式)で決まります。固定資産税評価額で計算すると600万円弱ですので相続税はかからないことになると思われます。正確には路線価がわかりませんので計算ができません。 ・どちらにしろ、お兄さんが亡くなって間がないのならば御養子に相続の放棄をしてもらうほうが良いです。 ・ちなみに贈与税の計算式がかいてあるところ http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sinnkoutonouzei.htm

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzihyoukagaku.htm
dadaku
質問者

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