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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と町県民税申告のダブりによる二重納税)

確定申告と町県民税申告のダブりによる二重納税

このQ&Aのポイント
  • 確定申告と町県民税申告のダブりによる二重納税の対処方法について教えてください。
  • 過去に町県民税申告書で申告した分を無かったことにすることは可能でしょうか?
  • 修正申告を申し出ることで、過去に支払った分を取り戻すことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

横から失礼します。 >実は過去に「雑所得」で申告したのですが、今回はそれが間違いだったことに気づいて「営業所得」で申告してあります。 そういうことなら、町役場は「雑所得」と「営業所得」とが同じものであることに気づいていないので、二重課税になってしまったのです。町役場の税務課へ出掛けて説明すれば分かってもらえますよ。さっそく出掛けて下さい。そうすれば二重課税が取り消されます。心配いりません。  v(^ ^;

noname#251892
質問者

お礼

マジですか? 有り難う御座います~w 助かりましたw 明日早速連絡してみます。 と言いますか、役所に直接出向かないとダメなんですかね? やっぱりまた書類の手続きとか印鑑とか必要になってくるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。 >役所に直接出向かないとダメなんですかね? 地方税は申告主義ではなく課税主義ですから、電話で説明すれば大丈夫でしょう。書類や印鑑は必要ないはずです。取り合えず電話でやってみましょう。

noname#251892
質問者

お礼

何度もすみません。 助かりますw

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

住民税の申告が既に済んでいて、その後国税である所得税の申告が必要であったとして、期限後申告を税務署にします。 すると以下のようになります。 1 国税について  税目は「申告所得税」  納税については、本税と無申告加算税と延滞税。  このうち、無申告加算税と延滞税は、かかる場合には通知が来ます。  本税額に対してかかるものなので、本税が小さいと不徴収になることがあります。  何年分についての本税いくら、無申告加算税いくら、延滞税いくらと整理すると二重納付かどうか確認できます。 2 住民税について  過去に住民税として申告した額は既に確定してます。  税務署への確定申告書の提出によって、住民税の課税標準額が変わります。  ここで「変わる」というのは、ほとんど「増える」ケースです。  仮に20年の住民税の申告であなたの課税所得が100万円だったとし、10万円の住民税が課税されていたとします。  確定申告書に記載された所得から、住民税の課税所得が130万円に増えたとしますと、差額の30万円について、住民税が追加で課税されます。 3 ポイントは、所得に対して二重に課税されるのではなく、差額にたいして住民税が追加で課税される点です。 4 確定申告で130万円が課税所得だと判明した場合に、130万円に対して13万円の課税を市がしたというなら、おっしゃるとおり「二重課税」になってます。  この点を、地方税当局(市)に、年ごとに確認されれば、疑問が解けます。 6 「過去に町県民税申告書にて申告した分を丸ごと無かった事にすることは可能でしょうか?」  確定申告書の提出=住民税の申告(申告書が兼用になってる)ので、不可能です。  貴方のいう「正規の申告」は確定申告書の提出でなされてます。  それよりも、本当に二重課税(市当局の課税誤り)なのか、失礼ながら貴方の理解が及んでないのかの確認を優先させたほうが良いと思います。

noname#251892
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 1.無申告加算税と延滞税については、確定申告と同時に行った所得税納付時に確認し、不徴収としてもらいました。 2~4.この所得の申告なのですが、過去に雑所得で申告(町県民税申告書)したものの今回それが営業所得であることに気づいて「営業」の項目に記載(確定申告)しました。 また、若干の計算違いなどもあって額も少々異なります。 確定申告時には過去の「雑所得」分を記載しなかったのですが、「営業所得」に記載した金額を「新たな所得」として丸ごと追加されてしまったのです。 つまり、こちらとしては過去の申告(町県民税申告書)と新たな申告(確定申告)の差を計算して欲しかったのですが(過去の雑所得-今回の営業所得)、全く別の所得ととらえられた事によって、一度払った住民税と保険料をまた払わなくてはならなくなったということになります(過去の雑所得+今回の営業所得)。 ちなみに確定申告が住民税申告を兼ねているのは承知しております。 6.これはちょっとよく分からないのですが、確定申告書の方を取り消すのではなく、過去に申告した町県民税申告書の方を取り消せないかということです。 ただ、取り消さなくても新たな申告との差を計算してくれても良いのですが、やはり所得項目が違うのでその辺の手続きも必要になるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>するとその後、その分の納税通知が次々届いたのですが… 何の納税通知書が来たのですか。 そもそも確定申告とは、所得税 (国税) を自分で計算して自分で納めに行くことです。 もし、確定申告書を出しただけで同時に納税したわけではないのなら、追っかけて所得税の納税通知書が送られてきます。 それとも、町県民税の納税通知書が来たのですか。 >支払うと過去に支払った分を合わせて二重の納税になってしまいます… 送られてきたのが所得税なら、二重払いではありません。 >確定申告で項目や額など色々訂正した部分があったので… 所得が増える方向で訂正したのなら、既払いの町県民税では不足する分だけ請求されます。

noname#251892
質問者

お礼

すみません、町県民税と健康保険料の納税通知書です。 所得税は申告と同時に支払い済みであり、今回の件とは無関係です。 実は過去に「雑所得」で申告したのですが、今回はそれが間違いだったことに気づいて「営業所得」で申告してあります。 また、やや計算違いなどもあって数万円上下するなど所得額が若干異なっています。 それらのことから、丸ごと新たな所得として処理されたのかもしれません。

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