- 締切済み
定期積金の解約について
定期積金の解約について質問です。 父が私名義でJAの定期積金をしていてくれました。もう満期はとっくに過ぎているもので、ずっとそのままになっている状態です。それを解約し、お金を受けとるのには父でないと受け取れないのでしょうか? 恥ずかしながら、今、どうしてもお金が必要になってしまい、それしか私にはない状態です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1
名義人が貴方ですから、解約出来るのは貴方です。 でも、お父さんに無断でと言うのはトラブルの元になるので事前に了解は取るべきでしょうけど。
お礼
ありがとうございます。 一応父には以前了承済みです。