• ベストアンサー

診断書と勤務命令

酷い腰痛で一ヶ月程の休養が必要であると医者から診断書を出してもらいました。 現状、歩くのも辛い状態で通勤も難しいのですが、会社からは人員不足のため一週間休んだら何としても出勤するよう言われています。 診断書が出ていても、会社側は勤務命令できるのでしょうか? ご回答お願いしますm(._.)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

命令というかお願いレベルですので、拒否できます。退職を考えているのであれば、しっかり文書で通告すべきでしょう。 職業選択の自由が保障されている国ですから、当然に退職の自由があります。民法上即座にやめることはできませんが、2週間先の日付をもって退職届出てください。会社は拒否できません。

btjbtj
質問者

お礼

退職も含め会社ともう一度話し合いをしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.2

勤務の命令をしても身体が言うことをきかないのであれば意味はないですし、医師の診断書の 意味も薄れますよね。 まず、法的な定めですが、産休(労基法65条)や育休(育児介護休業法)のように従業員の権利として 診断書があるからといって労働者に法律上当然に休職の権利があるというわけではありません。 ですが、常時10人以上の従業員を使用する企業では就業規則を定めているはずですのでそこにどのように かかれているかが問題となります。 就業規則に定めがありその手順どおりに労働者が傷病による休業を求めた場合には会社は休業を 拒めません(その際に「会社指定の医師の診断」を要することはありえます)。 就業規則に定めがない場合は休職が解雇の理由として成立しますが、質問者様のような事例の場合に そこまで至るかの判断は私には出来ませんので別の方にゆだねたいと思います。

btjbtj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 就業規則の休職項目を読んだことがないので詳しく分からないのですが、先輩社員が休職していた事があります。 これを機に退職を考えているのですが、それも拒まれています…。

  • acm98673
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

診断書の内容にもよると思います。 担当の医師が(歩くことが困難)と書かれていれば会社側もそれなりに対処するかと思われます。 現に私も国へ提出する診断書にはそれなりに担当の医師が書いてありますので国は納得してくれています。

btjbtj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。診断書には細かく記載されていませんでした。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう