- ベストアンサー
情報商材
1.1万円札2枚を3等分し、灰にする。 2.日銀に持ち込み、3万円と交換する。 という情報商材がありました。 もし、この行為をした場合、違法でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貨幣を損傷させると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります(貨幣損傷等取締法第3条) それと詐欺罪が適用されます。
1.1万円札2枚を3等分し、灰にする。 2.日銀に持ち込み、3万円と交換する。 という情報商材がありました。 もし、この行為をした場合、違法でしょうか?
貨幣を損傷させると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります(貨幣損傷等取締法第3条) それと詐欺罪が適用されます。
お礼
御回答、ありがとうございます。