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情報商材を他人に渡すことは違法ですか?
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ダウンロード販売の物に関しては、それはやらない方が無難だと思います。おそらく著作権が書かれた「契約書」にその旨が書かれていると思いますが、「契約書」のあるなしに関わらず、ダウンロード版は購入者のみに対して著作物を利用する権利を与えたものです。不特定多数の人に見られるような形にしたり、他人に見せると著作権法違反の疑いがあります。 が、著作権法は何でもかんでも禁止しているわけではありません。冊子版やDVD、CDなどを購入された場合には、古本を売るのと全く同じなので、転売は全く問題ないし、他人に貸してもかまいません。 「契約書」の「転売不可」と書かれているかもしれませんが、販売者が一方的に「契約書」といっているだけで、双方の署名もないような書類は契約書とはいえません。
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- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
その商材を手に入れた(購入?)時にどういう契約になっているかが鍵だと思います。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
情報商材提供元との守秘契約によりますね
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