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お墓に関する事なのですが教えてください

今両親が入っている墓は以前からある墓地でなく新たな場所に建てられています。勿論墓地と認定されていない実家の畑(私有地ない)にです。 建てる前に弟から相談があり、今までのお墓(先祖伝来の墓地)の場所が池の堤にあり不便なので変えたいとの意向に、近くに元墓地であったところを推薦しましたが、実家の畑に先祖もまとめた墓とし建ててしまいました。てっきり墓地としての認定を受けていると思ってましたら、それらの事を知らずに建てたようです。しかもこれが近所から丸見えの場所で、あれ簿度見える場所は駄目だと釘をさしたのですが。困った事に弟夫婦はご近所と余りうまくいってないんですよね。建てた後に私〔長男〕が行きご近所に頭を下げ、かつお墓が見えない様に囲いをしたのですが。 墓地でないところにお墓を建てた場合刑事訴訟法190条あるいは埋葬法に抵触するのでしょか。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chief33
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第4条では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、 墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」 又、同法第10条では「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、 都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。 つまり、ご質問者様の場合は、明らかに墓埋法に違反していると思われます。 ならば、第10条の経営(墓地を新たに設置し管理運営すること)許可を知事に申請すれば、 許可されるかというと、たぶん許可されないと思われます。 理由は、墓地経営者が個人であること。この他、都道府県の条例で距離制限(住家、学校、病院等 から100メートル(条例により距離は違う)以上離れていること等)があります。 なお、刑法第190条では「死体、遺骨、遺髪、又ハ棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、 遺棄又ハ領得シタル者ハ3年以下ノ懲役ニ処ス」と規定されています。 このことから、直ちに刑法190条に違反しているとは断定できませんが、 質問者様のご両親様の焼骨が墓埋法第4条で規定している墓地以外の区域にあるため、 刑法第190条に規定する「遺骨ヲ遺棄シタル者」と見なされる可能性はあると 思われます。

kemunpas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 順を追って法律解釈いただいて、良く理解できました。これからの問題点とするべき事がはっきりしてきました。ありがとうございます。 ポイントの発行は方法が分りしたいお送りいたします。

その他の回答 (3)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 自分の土地に墓石を建てることはできます。ただし,そこへ遺骨を埋葬したり,改葬したり,納骨することはできません。  地方によっては,埋葬する場所と墓石の建っている場所は全く違う所という風習が残っている地域もあります。現に私には,遺骨は村の共同墓地に埋葬したが,墓石は自宅の庭にあると言う親戚がおります。

kemunpas
質問者

お礼

なるほど、読んでもその法律の解釈は難しいものですね。 田舎に行くと墓石が立っているのを良く見かけますが、そのような事なのでしょね。ありがとございます。 ポイントを差し上げたのですが、方法が分り次第お送りいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

自分の土地だからと云って勝手に墓石など移動できません。 従前の場所から新地に移すことを「改葬」と云いますが、これは都道府県に「改葬申立書」と云う書類を提出しその許可が必要です。許可条件は都道府県で墓地として許可している場所だけです。 今回は「近所から丸見えの場所」と云いますが、見えようと見えまいと関係ありません。 かお、刑法190条(質問では刑事訴訟法190条となっていますが刑法です。)は死体を損壊した場合で今回のような改葬ではこの法律違反となりません。また「墓地埋葬等に関する法律」では詳細は都道府県に任しているので罰則なども都道府県で違うと思われます。 詳しくはまず市町村でお聞き下さい。

kemunpas
質問者

お礼

罰則その他についてさっそく市に聞いてみます。 刑事訴訟法でなく刑法190条ですねありごとうございます。

noname#5626
noname#5626
回答No.1

都道府県知事の許可がいるみたいですね。墓石を立てた石屋さんが詳しいと思いますので、確認してみたらいかがでしょうか

参考URL:
http://www.harenet.ne.jp/1483/faq/faq.html
kemunpas
質問者

お礼

直ぐに回答いただきありがとう御座いました。 墓石を立てた石屋さん、実は同級生の親父さんで弟がうまく言ったのでしょう、そのうちそれとなく聞いてみます。 ありがとう御座いました。

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