退職時の契約の効力について

このQ&Aのポイント
  • 退職時の契約書で「○年以内に同業種の会社に就職しない」という契約をすることがありますが、その効力や違反時の責任について考えてみましょう。
  • 退職時の契約違反による損害賠償請求の可能性はありますが、契約自体が職業選択の自由に反するという指摘もあります。
  • また、引き抜きの場合には引き抜いた会社も責任を問われる可能性があります。
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退職時の契約の効力について

会社を退職するとき、「○年以内に同業種の会社に就職しない」といった内容の契約書にサインさせられることってありますよね。 退職する人は「どうせ同業種に転職しても分からないだろうし、分かったところで問題にはならないだろう」と思ってか、結構簡単にサインしているように思います。しかし業界なんて狭いものですから、少し時間がたてば辞めた社員が同業種の会社に就職していた(引き抜かれていた)、ことがばれることはよくあります。 その場合、同業種に転職した人が、もし前の会社に「契約違反」として訴えられたら、損害賠償等を求められる可能性はあるのでしょうか? また引き抜きの場合は、引き抜いた会社も何らかの責任を問われる可能性はあるのでしょうか? 私の知人に「そもそも退職時に再就職先を指図するような契約自体が職業選択の自由に反するから無効」と言う人がいるので、どうなんだろうと思った次第です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> その場合、同業種に転職した人が、もし前の会社に「契約違反」として訴えられたら、損害賠償等を求められる可能性はあるのでしょうか? 会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地位に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 損害賠償請求が認められた事例/認められなかった事例、両方あります。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > また引き抜きの場合は、引き抜いた会社も何らかの責任を問われる可能性はあるのでしょうか? 普通は「知らなかった」ってバックレれば、それ以上は追求されないと思いますが。 悪質な場合には、元従業員や引き抜きした会社に対する損害賠償請求なんかが認められた事例もあるとか。 10.雇用関係の終了及び終了後 (76)転職の勧誘・引抜き/個別労働関係紛争判例集/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT):データベース http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/076.htm -- > 私の知人に「そもそも退職時に再就職先を指図するような契約自体が職業選択の自由に反するから無効」と言う人がいるので、 原則はそうですが。 一方的な指図でなくて、当人の合意を得た上での話ですし、期間や地域の制限もありますし。 にもかかわらず、自由に職業を選択した結果、元の会社が被った損害を賠償してねって話ですし。 だいたい、昔から「自由」には「責任」が伴うって事になってるし。

doolittle5656
質問者

お礼

判例まで示していただきありがとうございます。 「有効」の事例、非常に参考になりました。 ベストアンサーとさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

競業阻止、競業禁止と呼ばれる契約で、これが法的に有効になるためにはそれなりの基準をクリアしなければなりません。 単純に「ダメ」とだけの契約なら強制力はありませんので無意味です。損害賠償請求されたところで、裁判になれば会社が負ける可能性大ですので、まともな弁護士なら裁判にもっていかないように会社を説得するでしょう。 ただし、当然に、基準をクリアしている契約には拘束力があり、違反した場合は退職金の返還、損害賠償等有り得ます。 引き抜きした会社も場合によっては同様になります。

doolittle5656
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。 ありがとうございました。

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