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代襲相続がよくわかりません。
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- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
すみません, 単純に「そうですね」と書いてしまいましたが, #2 は間違っていて #1 の通りです. まずあなたのお姉さんが亡くなったことにより相続が発生し, この時点であなたと 2人の妹さんが相続しています (遺産分割をしているかどうかは無関係). そのあとで妹さんが亡くなっていますので, 「妹さんが相続することになっているお姉さんの遺産」も含めて再度「妹さんの死亡による遺産相続」が発生します.
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
そうなりますね.
- cocoa40
- ベストアンサー率0% (0/0)
相続人を決定するには基本的に関係者全員の戸籍謄本や原戸籍を調べる必要があり、その結果相続人が確定するものです。そのことを念頭に入れ、質問の相続人としましてはそうなりますが、ただ先日亡くなられた妹さんに夫がいれば、夫も相続人に加わります。これは代襲相続(参考http://souzokuninn.com/)とは異なり、数次相続と呼ばれるもので、ひとつの相続が完了する前にさらなる相続が加わってくることです。
お礼
ありがとうございます。何かしっくりこなかったことがはっきりとわかりました。代襲相続とは少し違うのかなと思っていましたので。大変参考になりました。ありがとうございました。
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お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。