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住之江区に住んでいないのにそこの福祉事務所が支給?

神戸市に住む前に、大阪市住之江区に住んで生活保護を受給していました。 しかし、とある月の末日ごろ前に、神戸市に転居しました。 しかし、その翌月は全く住之江区に住んでいないし、翌月に神戸市で保護の申請をしたのに、 翌月の13日に住之江区の福祉事務所が、翌月分の保護費を支給してきました。 住之江区に住んでいるときの、こちらの保護費以外の収入分の一部の、 3万円を引いて減額した保護費を。 つまり、翌月分の減額支給が目的で、通常とは違うことを行ってきたと思われます。 もちろん保護費以外の収入分の金額を、福祉事務所に返還したくないわけではないのですが、 小額の分割払いにしてもらいたかったのです。 ひと月に3万円も引かれたら生活が苦しくなりますので。 本来、住之江区に住んでいないので、 住之江区の福祉事務所は翌月分を支給しなくていいようです。 それなのに支給しているので、 支給金を減額しても福祉事務所の金銭的利益にはならなく、 逆に支出が増額しています。 前月に、転居することは住之江区の福祉事務所に伝えてありましたが、 13日まで一度もそこは、翌月分をそこが支給するとは伝えてきませんでした。 こちらは前月で住之江区での保護受給資格が停止になっていると思い込んでいたので、 滞納金の返金分のお金や生活費を親から借りました。 受給中に保護以外で収入があったら、 その分の金額を福祉事務所に返還しないといけません。 なので、停止になっていて返還しなくてもいいと思っていたので借りました。 しかし、停止になっていなかったので、そのお金もそこへの返還金になってしまいました。 この件ではその他にも問題が発生したので、 現在、この件の不服申し立てを大阪府庁に行っていて、 府庁を介してそこと争っています。 住之江区ではない所に住んでいるのに、住之江区の福祉事務所が支給することは、 法律的に正しいかどうか教えてもらいたいのですが。 それは通常は行われないことだけど、住之江区での受給資格が停止になっていなかったら、 住之江区の福祉事務所が翌月分を支給しても、違法ではないでしょうか。

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.1

こんな質問を見かけました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014603615 具体的な日にちが書いてないのでわかりませんが、 質問者様の場合、末日ごろに転居したということなので 神戸市が翌月支給までに審査が終わらない可能性や 事務手続きが終わらない可能性があります。 そうなると質問者様は翌月の生活保護の支給が遅れることになり 生活に困る恐れがあります。 そうならないために、翌月分までは住之江区が支給することになったのではないでしょうか? >住之江区ではない所に住んでいるのに、住之江区の福祉事務所が支給することは、 法律的に正しいかどうか教えてもらいたいのですが。 すみません。違法かどうかはわかりません。 しかし生活保護は自治体によって差があるようなので 法律的に「絶対こうでなければならない」とは決められてないのでは? 今回は転居により、神戸市が一から審査をしなければならなくなり そうなると翌月分の支給が遅れ、生活に困る恐れがあります。 そうならないための対応と思われますので違法とは言えないと思います。 しかも貰えるものをもらえなかったのならまだしも 貰えるものをちゃんと貰えているのだから問題があるように思えません。 >受給中に保護以外で収入があったら、 その分の金額を福祉事務所に返還しないといけません。 なので、停止になっていて返還しなくてもいいと思っていたので借りました。 これは結局神戸市から支給されようが、住之江区から支給されようが 返還しないといけないことなので、 別にどちらから支給されようが結局同じだと思います。

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質問者

お礼

申し訳ありません。 回答してもらっていることに今気づきました。 確かに審査は早く終わりません。 神戸市に転居する前、転居する区の人に聞いたら、「申請してから 2週間後から1ヵ月後の間に支給される」と聞きました。 なので、説明が足りませんでしたが、申請後の2日後に、神戸市が緊急援護資金を1万円ほど貸してくれました。 神戸市から保護費が支給された場合、その分の金額が減額されて支給されたはずでした。 このように通常であれば、申請者に生活費がなければ、申請した福祉事務所が一時の生活費を貸すことができるので、住之江区が支給する必要はないと思います。 それに住之江区が支給するならば審査の必要もないのに、13日になってやっと支給しています。それまで住之江区は一度も、「自分のところが支給する」とは連絡してきませんでした。 支給などの対応が遅いこと、支給などに関する連絡・指導がないことも不自然だと思います。 転居した月の30日に神戸市で申請したのですが、その日は申請に必要なものを揃えていなく、申請できませんでした。なので、理由があって遅くなりましたが、翌月の5日に申請しました。 正式に申請したのは5日なのですが、住之江区の弁明書を見ると、30日の時点ですでに、神戸市から住之江区に私のことで連絡がいっています。 住之江区は6日にも、5日に申請したことを神戸市から確認しています。 それなのに、すぐ翌月分を支給しませんでした。 それに、神戸市で申請して神戸市から住之江区に連絡がいっていなくても、30日に神戸市から連絡がいっていなくても、前から、転居先の福祉事務所からの翌月分の支給が早くない、翌月の始めではないかもしれないことは明らかだと思います。 それなのに、8月中にも翌月分の支給について何の連絡もありませんでた。 前記したようにそもそも、神戸市が生活費を貸すことができるので、そういう理由からも住之江区が支給する必要がありません。 「法律的に『絶対こうでなければならない』と決められてないのでは?」 こちらもそういう印象を受けています。役所は基本的に違法なことはしないものだろうから、この件は違法ではないのではないだろうか、とも思っています。 しかし、違法ではないにしても、今回の件では住之江区に不当さ・非人道的なところを感じるので、世間にそれを提示し、訴えたい希望があって質問しました。 大阪の役所しか知らないと、府庁から公正な法律的判断をしてもらえないかもしれない、という思いからもそうしました。 貰えるものはちゃんと貰えていますが、個人的には、3万円もの減額支給にも納得いきません。転居することになる前は、2万円ずつ返すことになっていましたし。 支給金額自体と関係ないところでも、不自然・不当な対応が感じられ、嫌がらせではないかと感じてしまうので、不当行為だと感じられるところ自体にも憤っています。 「住之江区が、嫌がらせが目的で翌月分の減額支給を行ったのではないか」 と思ってしまうので、そこをすごく問題視しています。 質問時に書いたように、住之江区が翌月分を支給する必要がないのに支給しているので、減額支給しても住之江区の金銭的利益にはなりません。 住之江区の弁明書にも不自然・不当なことが複数記載してあり、その中の一つに、「賃貸会社より電話、...備付け冷蔵庫がなくなっている等の申し出。」というのがあります。 これには暗に、「こちらが冷蔵庫を盗んだ」という意味が示されていると思うし、冷蔵庫を搬出して転居先に持っていったのは事実ですが、全く盗んでいません。 家主さんが、「こちらが半年以上住まなかったから、冷蔵庫代を負担して持って行ってほしい」旨を連絡してきたので、承諾したのです。 そのメールの証拠を印刷して、それも府庁に送っています。 そういうこと自体は今回の府庁の審査に関係なく、なぜ住之江区は書くのだろうと思いますが、住之江区があえて、関係ない犯罪を犯したという大きな嘘を書いているので、ちゃんと反論するべく送りました。 住之江区が嘘をついているのか賃貸会社が嘘をついているのかはわかりませんが。 そのように、今回の件に関しては、ここに書かないことでも住之江区によるおかしなことがたくさんあるのです。 「神戸市から支給されようが、住之江区から支給されようが返還しないといけないことなので、どちらから支給されようが同じだと思います。」 確かに保護受給が停止になっていなければ、福祉事務所に返還しなければなりませんが、こちらは「住之江区で停止になっていて返還しなくていい」と思い込んでいたので借りたのですね。 停止になっていないことがわかっていれば、借りず、返還する必要は発生しませんでした。 なのでこちらは、住之江区が保護の停止や移管などの手続きに関しても指導と連絡を怠ったため、こういう金銭的被害が発生したと捉えています。 ありがとうございました!

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