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配偶者特別控除とは?収入の申告漏れによる問題とは
- 配偶者特別控除とは、配偶者が一定の条件を満たす場合に、配偶者控除の範囲内で所得税を軽減する制度です。しかし、収入の申告漏れがある場合、範囲外の収入が発覚し追加納税をする必要があります。
- 質問者は昨年まで収入があり、配偶者の扶養に入らずに確定申告をしていましたが、今年妊娠し仕事を辞め、主人の扶養に入りました。しかし、収入が予想以上にあったため、主人の年末調整の紙に収入を記入していませんでした。
- 質問者は3月に確定申告に行く予定であり、生命保険の控除や医療費の控除の申請をする予定です。ただし、主人の会社に収入を届けていないため、税務署に提出する際に問題が生じる可能性があります。追加で質問者自身が税金を払う必要があるかどうかを確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>仕事を辞め、主人の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問内容からは 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >そんなに収入ないだろう(103万以下だろう)と思い特に、主人の年末調整の紙に私の収入など何も記入しませんでした… 何も書かなかったのなら、配偶者控除はもちろん配偶者特別控除も全く関係ありません。 >117万ありました…主人はもう用紙を提出してしまいました… だから何も書かずに出したのですね。 それなら 1月中に再年末調整を会社でしてもらうか、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 夫が自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば、夫は 23年分の配偶者特別控除を受けることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ちなみに私自身、生命保険の控除や、医療費の控除(十万以上… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫が配偶者控除や配偶者特別控除を取るか取らないかのことと、あなた自身が確定申告をするかどうかのこととは、次元の異なる話です。 >その際に職場でもらった源泉徴収表ももちろん税務署に持って行くのです… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >主人の会社に収入を届けていないのに、税務署に届けたらおかしいですか… 税金に関することを会社に届けなければいけないなんて決め事はありません。 税金は税務署で正しく手続きするだけでじゅうぶんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- misawajp
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質問者と配偶者 それぞれが確定申告します 配偶者は約12万の所得増ですから差額納付です、2月15日~3月15日に提出、即刻納付です 質問者は、還付ならば 2月15日以前に提出できます
お礼
ありがとうございます。後から納付が可能と聞き、安心しました。
お礼
主人の会社に言ったら今からでも書いてと言われたので書きます。ありがとうございました!
補足
詳しくありがとうございます。よく理解していなくて…国民健康保険から主人の会社の社保になり、家族手当も出るようになりました。 ただ103万を超えたらどうなるかとかがわかっておらず、何も書かなかったので会社に虚偽の申請をしたことになるのではと不安に思っておりました。まず明日会社に、私の収入がいくらだったかと言う事、現在は無職であると伝えて指示を仰ぎたいと思います。これからでも訂正申告が可能ということですよね?長文すみません…