相続で相続人とは?亡弟の相続放棄は遺産分割協議を3人で行っても良い?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は先月、父親が死亡し相続をすることになりました。相続人は質問者の母親と質問者の妹、亡くなった亡弟(妻と2人の子供がいましたが相続放棄済)です。そこで質問なのですが、亡弟のことは無視して3人で相続財産の遺産分割協議を行ってもいいのか不安です。
  • また、もし母親と質問者、妹の3人で全ての遺産を母親に相続させる場合に、亡弟に関してどのような書面が必要なのか知りたいです。
  • 遺産分割協議において亡弟の債権者を無視してもいいのかどうかも教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続で相続人となるのは

先月、父親が死亡し相続をすることになりました。 相続人は母と子である私、妹、弟(父親よりも前に死亡)です。 亡弟には妻と子が2人いますが、亡弟は借金をかかえていたため妻も子2人も 家庭裁判所で相続放棄をしています。 また、先月亡くなった父及び母、私、妹も亡弟については 家庭裁判所で相続放棄をしています。 そこで質問なのですが、 今回父親の相続について協議する場合、亡弟のことは初めからいなかった者として 母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? 亡弟については相続人がいないことになるので3人のみで遺産分割協議をしてもいいように思うのですが、亡弟の債権者のことを無視してもいいのか少し不安なので教えてください。 また、もし母親と私、妹の3人で協議して全ての遺産を母親に相続させる場合において、母親名義に相続登記をする場合に、亡弟に関して何か用意しておかなければならない書面はありますか? すいませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

文面から察するに、 弟さんが死亡したときにご家族で相続放棄をした、ということのようですが、 弟さんの遺産相続放棄は あくまで弟さんの遺産に関して相続人がいなかったことになるだけです。 お父さんと弟さんやその子供との 血縁関係が解消されたわけではないので 今回新たに発生したお父さんの相続に関しては 弟さんが亡くなっているので、 弟さんの子供さんが代わって相続人になりますよ。 弟さんの奥さん(配偶者)は相続人にはなりませんが、 子供さんが未成年の場合、法定代理人として、 子供さんの相続について承認する立場になる可能性はあります。 つまりお母さんとあなた、妹さん、そして弟さんの子供2人が 今回のお父さんの遺産の相続人です。 それから過去の弟さんの借金についてですが、 これは弟さんの遺産ですので 遺族が相続放棄をしたことで、 相続人がいなかったのであれば そのまま貸し倒れになっていて、 それで弟さんの負の財産としては決着がついています。 今回新たに弟さんの遺族に財産が手に入ったからといって、 まったくの別物ですので それを理由に請求してくることはないと思います。 (仮に請求があって、自主的に支払ったらダメですが) それから最後の登記についてですが、 書類の入手や詳しいことは法務局でご確認いただければと思いますが、 まずは、相続が原因の登記になりますので、 先に挙げた相続人全員で お母さんが全部相続するという話し合いをまとめ、 それを証明する書類(通常は遺産分割協議書ですが)に 形式は特にないので、必要な事柄が記入され、 相続人全員が納得して押印したものが必要になりますね。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は、相続放棄をしたら代襲相続することもできなくなると思っていました。 弟を相続する権利と、私の父親(弟の子にとっては祖父)を代襲相続する権利とは全くの別物だということがみなさんの回答によってよくわかりました。 また、今回の父親の相続について、遺産が弟の子にいくのであって、死亡した弟にいくのではないから、 弟の債権者のことも考えなくていいということもわかりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.5

>今回父親の相続について協議する場合、亡弟のことは初めからいなかった者として >母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? いえ、ダメです。 弟さんのお子さんのどちらか(二人の代表者)を入れて協議することになります。 弟さんの奥さんとお子さんが放棄したのはあくまで亡くなった弟さんのその時点での 財産を放棄したまでのこと。そこまでのことは決着していますし終わっています。 そして、今回新しく相続が発生したわけです。 ここからお父様の相続が始まるのですから「前に放棄しているから・・」など 全く関係ありません。 お子さん達は「弟さんの財産」を放棄しただけです。 >亡弟については相続人がいないことになるので3人のみで >遺産分割協議をしてもいいように思うのですが・・・ 今回のお父さんの財産は本来弟さんに行くはずのもの、 その弟の財産を放棄したのだから今回の弟に行くはずのものも放棄したのと一緒だろう。 といいたいらしいですが、残念ながらその解釈は間違っています。 弟さんのお子さんには代襲相続権という強い権利があります。 この権利は独立していますので、自分のオヤジの財産を放棄したからと言って この代襲相続権まで放棄したわけではありません。 そして弟さんのお子さんはこれを持っています。 立派にあなたのお父さんの財産を相続できる権利です。 したがって、 お母様、あなた、妹さん、弟さんのお子さん で協議することになります。 ちなみに法定相続通りだとすれば(遺書などない状況) お母さんが1/2、残りの1/2を あなたと妹、弟家で1/3づつ、 つまりあなたの相続分は1/6ということになります。 弟家も1/6ですから弟の子供一人は1/12ということになります。 >亡弟の債権者のことを無視してもいいのか少し不安なので教えてください。 弟さんが残した債権者のことは考えなくていいです。全く無視してかまいません。 弟さんの残した財産で決着していることになっているはずです。 結果的に債権者がまだ残っていたとしても家族が弟の財産を放棄し、 本人は死亡したのですからそこで全部チャラ! 決着です。 「残った借金はない」ということになります。 債権者もいまさらお子さんに取りにいけません。 何度も言いますが今回の相続分は弟さんのものではありません。 あくまで代襲相続権を持つお子さんのものです。 したがって、弟さんが残した債権者(法的にはいない)のことなど全く無視してかまいません。 >また、もし母親と私、妹の3人で協議して全ての遺産を母親に相続させる場合において、 >母親名義に相続登記をする場合に、 >亡弟に関して何か用意しておかなければならない書面はありますか? まず3人で協議することは物理的には可能ですが有効ではありません。 3人でしたとして、 土地や家を母親名義に変えるため書類を持って法務局に行くと 戸籍を見られます。すると弟さんの存在が出てきます。 そして、その弟さんの戸籍をもってこいと必ず言われます。 お子さんがいることが判明します。 協議書に弟さんのお子さんの印鑑がないじゃないか! ということになります。 名義変更できません。 不動産の名義変更や、銀行口座の解除には 必ず、 (1)相続協議書(法定相続人全員参加したもので全員が了承している印鑑が押されたもの) (2)お父さんの戸籍とその戸籍から削除された人(嫁さんにいったとか、新たに一家を持ったなどの場合)の戸籍。 つまり法定相続人の確認のための書類を出せといわれます。 この二つは必ず必要になります。 ですので、弟さんの戸籍も必要になります。 相続は内緒でできないんです。 あいつをはずして3人でやっちゃおうというわけにはいかないのが相続なのです。 そんなに欲張らず、弟さんだってそのお子さんだって あなたのお父様の血を引く一族じゃないですか。 お父さんが残した財産なら一族のために使って「いただく」という姿勢が欲しいものです。 あなたのお子さんにお父様からの財産があなたを通して継がれていくのに 弟さんのお子さんはナシにしようというんですか? 卑しすぎますよね。 お母さんに一旦全部相続させるといっても同じことが繰り返されるだけ。 その都度、相続税をとられるのですから この際逆にお母さんに放棄してもらって3等分して決着つけちゃったほうが いいと思いますよ。 もちろんお母さんの面倒を見なくちゃいけないでしょうから そういう条件付で誰かが多くもらうとか、 お母さんには残り生涯分の財産だけは残すとか方法はいくらでもあります。 ま、相続なんていうのはその財産の形成に何の役にも立たなかった連中が 権利だけを主張してハイエナのようにむしりとる作業です。 卑しいったらありゃしません。 私だったら、 オヤジの財産? そんなものいらねーよ! 育ててくれたし、学校も出してくれた、金でいえばそれだけでも数千万円もうもらったよ。 もう十分! 俺は俺で稼いでいるし、人の金なんぞ当てにしない。 それより父親がいない弟家族が大変だろうから彼らに俺の分は全部やるよ! と言ってあげちゃいますけどねぇ。 金の亡者は嫌ですね。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 代襲相続については知っていたのですが、 弟の相続権を放棄したら、代襲相続する権利もなくなると考えていました。 弟の相続と代襲相続とは全くの別物なのですね。 よくわかりました。 本当にありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

亡弟のことは初めからいなかった者として、母親と貴方、妹の3人で協議していいとは言えないのではないでしょうか。 亡弟は借金をかかえていたため妻も子2人も家庭裁判所で相続放棄をしていますとのことですが、この場合の相続放棄というのは、亡弟の財産に対する妻と子の相続放棄であり、亡弟の父親に対する、相続放棄ではないはずです。 相続人である亡弟は父親に対して、相続放棄によって相続権を失っていないと思いますので、代襲相続として、亡弟の子供が代襲相続することができるのではないでしょうか。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 弟を相続する権利と、弟の子が私の父親(弟の子にとっては祖父)を代襲相続する権利とは別物ということなのですね。弟の子が弟の相続を放棄しても、弟が父親の相続を放棄していない限り、代襲相続することができるということなのですね。よくわかりました。 本当にありがとうございました。

noname#149362
noname#149362
回答No.2

質問者さんから見て 父 : 今回の被相続人 母 : 今回の相続人 質問者さん : 今回の相続人 妹 : 今回の相続人 弟 : 前回の被相続人 弟の妻 : 前回の相続について相続放棄済、今回の相続には無関係 弟の子 : 前回の相続について相続放棄済、今回の代襲相続人 となると思います。弟さんの奥さんや弟さんの債権者には無関係ですが、弟さんのお子さんは (今回の相続について放棄していないため) 代襲相続人となるはずです。もし弟さんのお子さんが未成年者でしたら、親権者 (通常は弟さんのお子さんの母親) が代理人になります。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弟の子は、弟の相続を放棄しても、私の父親(弟の子にとっては祖父)を代襲相続する権利は失わないのですね。わたしは、代襲相続する権利も失うものと間違って考えていました。 本当にありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17155)
回答No.1

母の時の相続と,今回の父の相続は別物です。 したがって母の時に亡弟が相続放棄していたとしても,今回の相続には関係がありません。 > 亡弟のことは初めからいなかった者として母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? 弟は死亡しているので相続人にはなれませんが,その子が代わりに相続します。 つまり相続人は,母親,あなた,妹と,亡弟の子です。 亡弟の債権は相続放棄によってすでになくなっています。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弟の相続について放棄しても、弟の子は 私の父親を代襲相続する権利は失わないのですね。 私は相続放棄をしたら代襲相続する権利もなくなるものだと間違って考えていました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄の取消の無効

    父親が死亡して、母親と子供が3人いたとします。 子供A、B、Cの3人は、相続放棄をして、母親に父親の遺産を全て相続させました。 数年後、脅迫を理由に、子Aが家庭裁判所に相続放棄の取消を申立て、受理されました。 そして母親に父の遺産を半分よこせと言い始めました。 誰も子Aを脅迫した者などいません。 この場合、子Aの相続放棄の取消の無効を求める、裁判などを起こせるのでしょうか? それとも他に子Aに対抗する良い方法は無いのでしょうか?

  • 相続の問題

    父が死亡し、相続が発生しました。本を購入して俄勉強中です。 配偶者(父の妻;私の母)と子二人(私と弟)が相続権者です。父の遺産は8000万円以下なので、相続税の申告義務は発生しないと思います。母の今後の生活のために、「全ての父の遺産を母が相続する」協議書を作成するつもりです。 そこで、質問です。この内容の協議書を作成すると (1)子は、相続を放棄したとみなされ、母が死亡した際に、相続ができなくなってしまうのでしょうか?あるいは、 (2)母が死亡した際には、改めて相続の権利が発生して協議することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続について教えてください

    3点、相続について教えてください。 まず、養子縁組して婿養子に入った婿についてです。 その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか? それとも、妻の分はその子供にいくのでしょうか? または、妻の相続権は失われるのでしょうか? もう一点教えてください。 ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、 遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか? もう一点です。 遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。 とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか? 大変困っております。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄について質問します

    先月、父親がなくなりました(借金の保証人になっている) 母親と私が相続放棄をはじめるところです。 母親も病気を患っています。 母親が父の遺産の相続放棄手続きが完了する前に亡くなってしまった場合 父親の遺産が母親に相続されてしまい、 両方の遺産を相続或いは相続放棄しなければならなくなるのでしょうか? 父親のは相続放棄したいが、母親の分は相続したいのです 回答をよろしくお願いします。

  • 相続手続きの手段について

    父の遺産の相続に際し、分割協議による相続にするか、5人の相続人の内、3人に相続放棄(家庭裁判所書類を提出しての正式な放棄)をお願いして、残る2人で分割協議書を作成し、相続手続きをしようか迷っています。遺産の分割の内容は、住んでいる土地と建物と少しの預金だけなので、5人の内の2人で相続したいと、他の3人にお願いしようと思っています。相続人は、配偶者は死亡しているので、子供3人及び孫2人(子の内、1人がすでに死亡)です。なぜ、放棄の手続きをと考えているかと申しますと、3人が遠方に住んでいるので、なかなな集まってもらえない為、もし、分割協議書を作成し、署名・押印してもらった後に、不備が見つかった場合、また、お願いしなくてならなくなってしまうのではと思うと、お互い、大変なので。この、サイトの回答コーナーで見たのですが、あまり相続放棄という手段はとらない方がよいというのがありましたが、それをしてしまうと、後々何か怖い自体になることがあるのでしょうか?

  • 相続。父親が死んだ。

    私の父親(被相続人)が死亡した場合、私の母親(被相続人の配偶者)が相続人となると思いますが、持分はどうなりますか?父親には、親(私の祖父)がいます。(父親の母は既に死亡)子は私一人です。父親(被相続人)には妹が一人います。どういう持分になりますか?

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 祖父名義の土地の相続登記

    祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか?

  • 相続権について悩んでいます。

    相続でちょっと複雑な家庭のため相続手続きで問題が発生してます。 複雑なので関係図により説明します。 まず「A父」と「B母」が婚姻し、「子1」を出産後離婚しています。「子1」は「A父」が養育しています。 その後、「B母」は「C父」と再婚し3人の子を出産し、一方「A父」も「D母」と再婚し1人の子が生まれています。 その後、「A父」は死亡しています。 この度、「子1」が死亡し相続が発生したのですが、実母である「B母」は再婚して家庭があるため、裁判所に対して相続放棄の申し立てをして認められました。 この場合の相続について、 (1)「B母」は「相続分放棄」ではなく「相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのではないか。 (2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか? (3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合はどうなるのか? どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 遺言の遺贈による相続放棄の無効を主張

    父親が死亡して、母親と子供が3人いたとします。 子供3人は、相続放棄をして、母親に父親の遺産を全て相続させました。 数年して、子Aが、父親の公正証書遺言を、突然持ち出して来ました。 そこには、子Aに父親が、土地を「相続させる」ではなく「遺贈する」と書かれていました。 これを持って、子Aが相続放棄はしたけれど、公正証書遺言には相続では無く、遺贈と書かれているので、土地を寄こせと言い始めました。 この場合、母親は、子Aに、土地を渡さなければならないのでしょうか?