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パートの女性が夫の扶養に入る時の会社の手続き

はじめまして。 会社で労務関係の担当をしています。 パートの女性(年収130万円以下)より、夫(他社で勤務)の扶養に入りたいので社会保険の手続きして欲しいと言われました。 この場合、どのように手続きを進めれば良いでしょうか(必要書類など)。 また、健康保険と厚生年金で扱いが変わるのでしょうか。 私の会社側の手続きと、パート女性の夫の勤務先側の手続きをそれぞれ教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。

  • 501xx
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

補足です。 http://okwave.jp/qa/q7178494.html でも触れたのですが、いわゆる「4分の3要件」というものがあるので、パートタイマーであっても、年収の多寡にかかわらず、一日又は一週あたりの所定労働時間及び所定労働日数が通常の勤務者のおおむね4分の3以上であるときは、原則として、あなたの会社での健康保険・厚生年金保険の被保険者としなければなりません。 したがって、下記のいずれにも該当する場合には、あなたの会社での被保険者とすべきです。 ( http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf ) 1 1か月あたりの所定労働日数が、通常の勤務者(いわゆる正社員)のおおむね4分の3以上である 2 1日又は1週あたりの所定労働時間が、通常の勤務者(同上)のおおむね4分の3以上である このことを踏まえた上で、回答3を併せて考えるべきだと思います。 言い替えれば、ただ単に「何もしないで良い」というわけでもなく、また、上記原則を逸脱してしまう契約(“4分の3要件を満たしている”のに、(ア)社会保険を適用しない・(イ)夫の被扶養配偶者としてしまう[あなたの会社での社会保険の資格喪失手続をした後で]という契約)は適切ではない、ということになります。  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・パートさんが、貴方の会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していない場合   ・・・パートさんがご主人に(ご主人の)会社に必要な手続きをして貰うだけなので・・貴方の会社としては何もする必要はなし ・パートさんが、貴方の会社で社会保険に加入している場合は  まず契約を変更して下さい・・週休2日でフルパートなら、1日の実働を5時間30分か、多くて5時間45分までにする、若しくは月の休日を11日以上にして(どちらでも良い)、社会保険の加入要件から外れるようにして下さい   (当然、月間の労働時間は減りますから給与も減ります・・給与が減ることは本人了解済みでしょうから問題は特にありません)  1/1から契約変更すれば、1月から社会保険から外せます  必要な書類(被保険者資格喪失届)は、加入されている健康保険にありますから(会社にあると思いますけど)、詳細は健康保険の事務局にお問い合わせ下さい

回答No.2

この方のご主人が勤めておられる事業所が加入している健康保険・厚生年金保険によります。 したがって、ご主人のほうで勤務先に問い合わせるなどして所定の手続きをしていただかないことには、あなたの会社のほうでできることは何もありません(と言いますか、する必要もありません。)。 この方のご主人が所定の手続きを進めてゆく過程で、例えば、就労証明のようなものを求められたり、所得証明のようなものを求められたりすることと思います。 しかし、これは、それぞれの保険者(この方のご主人が加入している制度)で微妙に異なってきます。 そのため、このような書類の発行を求められない限りは、あなたの会社としては動くことはできませんし、動いてもいけないのです。 ということで、この方に対しては、まず、「ご主人の勤務先での手続きを先に進めて下さい」とお伝えし、併せて、「必要となる書類(あなたの会社で何らかの証明などを必要とする書類)があれば、それをご主人の勤務先に問い合わせて用意して下さい」「用意ができたら、こちらに持ってきて下さい」とお伝え下さい。 正直申し上げて、いまはそれで十分です。 この方ご自身がまずはちゃんと動いて下さることこそが先(この方も、かなり勘違いされていますね)で、いまの時点では、あなたの会社が処理する必要は何1つありませんよ。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、どのように手続きを進めれば良いでしょうか(必要書類など… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、上司か先輩にお聞きください。 ここで他所の事例を聞いてもどうしようもありません。

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