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免許取り消しでしょうか?
少し前にも質問しましたが、ちょっと状況が不正確でしたので再度、質問します。250CCスクーターで、 7月23日に50km/h道路で白バイに28km/hオーバーで捕まり、青切符3点罰金1万5千円を払い、10月21日に酒気帯び(0.15mmg/L)で赤紙をいただき、先週罰金を25万円支払いました。後は行政処分を待つばかりなのですが、確実に免許取り消しでしょうか? 免停の可能性は0%でしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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3+13=16点・・取り消しですね。スピード違反の前に前歴が無ければ3点は3ケ月後に0となり取り消しは免れましたが一寸足りなかったですね。
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- akimahen-y-y
- ベストアンサー率41% (32/77)
確実に免許取り消しでしょう。 スピード違反は、仕方無いですが、 飲酒がね・・・。 今の免許制度に変わって、飲酒運転された貴方のミスです。 もう一度、運転資格者の勉強をしてきて下さい。 飲酒運転中に、人身等の事故が無かっただけ幸いじゃないですか。 仮に、行政処分で、免停で済んだとしたら、 もう一度、今回の件について良く考えた方がイイのでわ。
- lowrider_2005
- ベストアンサー率40% (1520/3748)
No1です。補足します。 普通は取り消し処分前に意見の聴取が行われます。で、少なからず取り消し対象者でも停止処分とか欠格期間短縮などの恩赦が行われることはあります。 もし聴取に呼ばれた場合は必ず本人が出向き、ダメもとで反省の意を表明すれば「もしかしたら」はあるかもしれませんが、期待は限りなく薄いと覚悟した方が良いでしょう。 現実的に酒気帯びで点数に達した場合はほぼ100%恩赦はありません。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
残念ながら、免許取り消し処分確実です。 免許停止(免停)処分の可能性は完全に0%です。 その根拠は、前回の速度超過の3点に、今回の酒気帯び運転の13点が加算されると累計16点になるので免許取り消しの15点を超えるからです。 過去3年以内に、免許停止処分を受けてない場合でも15点を超えると免許取り消し処分を受けることになります。 この場合の「欠格期間は1年間」ですから、免許取り消し処分を受けてから1年間は運転免許取得の受験が出来ません。
- kenig
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オートバイは気持ちが高揚しがちな乗り物だという事が良くわかったと思います。 これらの違反はオートバイの魔力が引き起こしたものだと捕らえるべきでしょう。
- lowrider_2005
- ベストアンサー率40% (1520/3748)
酒気帯び(0.15mmg/L)で13点に3点で合計16点ですか。 前歴0で15点以上で取り消しですから、どちらの違反も確定しているなら残念ながら免許停止で済む可能性は無しでしょうね。
お礼
ありがとうございます。わたしも前回の質問時には、スピード違反がもっと前だったように記憶していたものですから、助かったかもと思ってしまいましたが、よくよく確認して見たら、2日不足していました。ほとんど諦めてはいたのですが、わらにもすがる気持ちで質問してみました。 0.15mg以上のハードルは低かったですね・・・・