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免許取消後の再取得者の基礎点数について
昨日、八戸道でパトカーのレーダーに捕まってしまいました。 125KM/hで採られていて、(八戸道が80km制限なので)高速45kmオーバーの6点といわれました。 ここからがポイントなのですが… 平成12年5月に免停、7月に免停中の無免許で取消の処分を受け、8月から欠格期間1年の行政処分を受けました。 その後、仕事が忙しかったのもあり、平成16年12月に再取得しました。 その後無事故無違反で、再取得後、初めての違反です。 免許取消者講習の際に15年から制度が変わり、取消歴者に厳しい内容になったと言われたことは覚えているのですが、詳しいことを忘れてしまいました。 今回の違反で、受ける可能性のある行政処分の内容を教えてください。 仕事で車に乗るのも仕事なので、早めに対策をとって、その間、車に乗れなくても、仕事を円滑にしないといけないのです。 どなたか、知っている方教えてください。 よろしくお願いします。
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- llyyk
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回答No.2
気にすること無いんじゃない。 免許取ってから1年間が厳しくなりましたよね。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03saisiken.html
- ukimoki
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回答No.1
免許再取得後は、累積点数0 になります。その後1年何も捕まっていないのであれば、前科も0です。 よって、通常の処分と変わらないので、30日間の免停ということにまります。 また、三年以内に違反が無い為、違反者講習を受ける事が可能です。違反者講習を受ける事によって、30日の免停が、1日に減免されます。 ちなみに、この違反者講習を受ける事によって、累積点数0、前科0になります。
補足
追加で質問させてください。 (1)取消歴が5年間残って、その為に欠格期間(通常欠格期間+2年)が延びるのは、取消処分を受けた場合のみですか? (2)今回の違反によって、取消になる可能性のある累積点数はあと何点になるのでしょうか? (3)3年以内に違反がない場合ですが、再取得からではなく、再取得前も含めて3年という風に解釈していいのでしょうか? いろいろ追加してすみませんがよろしくお願いします。