• 締切済み

問題が多すぎて困っています。

この度、突然の業務形態変更に伴い労働時間も変わったため退職する事にしました。給料の〆が月末なので年内は居てほしいと言われました。年末で退職ではなく年休が6日残っているので1月12日付けで退職したいと思っています。そこで質問ですが、社会保険はいつまで使えるのでしょうか?4月20日~就業しましたがたった数日の勤務でいきなり社会保険料・厚生年金・雇用保険料が引かれていました。また会社側の突然の業務形態変更は特定理由離職者扱いになるのでしょうか?後、1月12日付けで退職した場合末締め翌月13日払いの給料からまた社会保険料など全部引かれるのでしょうか?質問だらけですが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>そこで質問ですが、社会保険はいつまで使えるのでしょうか? 健康保険証であれば1月12日までです。 ただきちんと退職日の確認は取ってください、よくある例ですが例えば上司と雑談ような形で1月12日としてそれが会社に伝わっていないで総務の担当者は12月31日で手続を取ってしまった、さあどうしよう? と言う質問がありますが、それは確認しない方が悪いということになるので気を付けてください。 >4月20日~就業しましたがたった数日の勤務でいきなり社会保険料・厚生年金・雇用保険料が引かれていました。 当月の保険料は翌月の給与から引かれるはずです、明らかにその会社は運用を誤っています。 >また会社側の突然の業務形態変更は特定理由離職者扱いになるのでしょうか? 漠然と業務形態変更ではわかりません、もっと具体的でないと。 >後、1月12日付けで退職した場合末締め翌月13日払いの給料からまた社会保険料など全部引かれるのでしょうか? 社会保険料は月末の状態で判断されます、月末にその会社に在籍していれば保険料は引かれますが在籍していなければ引かれません、ですから1月分については引かれません。 ただ前述のようにその会社は運用を誤っているので、1か月分多く引かれるという間違いが起こり易いことは確かです。

niko1037
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。退職日は退職届けに記入して、上司の印鑑をもらいます。年内は他の人が年休をとっていて一日もとれない状況なので、来年度年休使って退職する事は承諾してもらえます。 参考になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 >社会保険はいつまで使えるのでしょうか? 退職される日までです。 >また会社側の突然の業務形態変更は特定理由離職者扱いになるのでしょうか? 難しいと思います。 今回の退職は >突然の業務形態変更に伴い労働時間も変わったため退職する事にしました。 と書かれてるので「自己都合」となる公算が大きいです。 >1月12日付けで退職した場合末締め翌月13日払いの給料からまた社会保険料など全部引かれるのでしょうか? はい。1ヶ月分丸々引かれます。 ご質問者様の会社は入社月にその月の分を支払う制度なので、1ヶ月分で済んでます。 これが翌月支払いなら、2ヶ月分の支払いとなるので手元のお金無いかも知れませんね。 それに「有休6日」ですが、会社との要相談の前提ですが、無理っぽいですね。 既に退社の意志を示していてその返事が「年内は居てほしい」なので これに有休を追加することは無理でしょう。 今月中に消化できるように調整されるのがベストと思います。 今後の話で書かせていただきますが 有休を取りたい場合、事前に有休の調整をしてから「退社」の意志を示しましょう。 では!

niko1037
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。有給休暇は消化しても良いと上司に言われてます。ただ年内は他の人が年休とっていて入れる隙間がないので末日退職ではなく翌月退職にしようと話してます。 参考になりました。

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