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経営者の視点で考える残業手当の名称とリスク
- 残業に対して支払う手当の名称について、経営者の視点で考えます。
- 現在、従業員の残業に関する問題を抱えており、手当の支給方法に見直しを考えています。
- 業界の給与水準に比べて充実した給料を支払っているため、一部の社員がさらにお金を引き出そうとするリスクがあります。
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実態で判断されるので名称は何でも構いません。 結果として、労基法を超える水準で賃金が払われていれば、ごくろうさん手当だろうが、 大入り袋だろうが関係ありません。 逆に、たとえ法律文書通りに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」と名称を付けても、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 37条 実際に法定以上の賃金が支払われていなければ違法です。 で、長ったらしいと明細に書き切れませんから、普通は残業代とか時間外手当とかにします。 リスクは、もちろん法定や判例通りに手当が出ていない場合。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>「時間外手当」が良いと思われる根拠はなんでしょうか。 >手当の名目について重点的に回答いただけると嬉しいです。 給与明細に書ける長さで、実態を表している簡潔な言葉だから... 早出・残業・休日出勤...に使えます「深夜割り増し」は別ですが...うちではそちらは「深夜割増」です
- seble
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問題になる場合は多数ありますので、列挙するのは難しいです。 よくあるものとして 実態として管理監督者ではないのに管理職として残業代を出さない 毎日の時間外を30分単位等で四捨五入してしまう などなどなど。
- rfrfr111
- ベストアンサー率14% (62/414)
質問の意味がわからん。 ●名称をこだわる理由はなんぞや? 不良社員の残業抑制の問題と名称に何の関係があるんだ? 残業手当だろうが時間外手当だろうがなんでもいいわ。 就業規則に明記されていれば、他名称だっていいわ。 ●不良社員の対応 テクニカルな対応ではなく、根本的に、社長としてそういう社員の指導をしないのか? どんな対応しようが、それで残業抑制しようが、社長が指導できなければ会社は乱れるぞ。 俺なら、そういう連中に一喝して、直らなけりゃ辞めさせて見せしめにしてなりして運用で解消するぞ。 なんか頼り無さそうな経営者だが一応教えて伝えておく。 ・他がいうとおり、残業する場合に事前申請許可の仕組みに変更する。 但し、これも上司の指導がなけりゃ形式だけで現実は変わらん。 ・○時迄に帰れ!ルールを導入する。 昨今役所がうるさいから時代に合っているが、会社的にそれがどうか。時間制限しても意外と成果は落ちない場合多い。 ・評価制度に導入する。 単純にそういう連中が評価下がるような評価項目を導入する。本人、上司の指導力。 ・裁量労働制。固定残業(~70H)をつけた形に変える。つまり、就業時間に連動しない仕組み。 但しフルに払っている状況からこれに変えるには一部反発も出るかもしれないので、段階を踏むのもよいかもしれない。 で、できたら変える際に、全体へのメッセージは、全体の人件費は変わらないようにする(もしくはUPする)。 つまり、人件費の抑制が目的ではなく、時間によって賃金がUPDOWNするのはおかしい、更に一部それを悪く利用している人間がおり不公平感がありそれらを解消し、会社への貢献度と賃金が連動する仕組みに修正するのが目的だとかの話をする。だから、等級に連動した固定残業金額をつけるのがよい。 ・社員で、その問題の解消について話し合わせる。 個人的には、裁量労働制にしてしまうのがよいと思われる。 だいたい工場の作業員でもなけりゃ、時間と貢献度は全く連動するものではなく、実態に合っていない。 また、厳密には、グレーな部分(対象職務等)もあるが、中小企業の場合はその程度は許容範囲な上に、固定残業払ってりゃ殆ど問題にならない。 ただ、どんな仕組み作ったって、運用するリーダーが半端じゃ徹底されないことをよく覚えてくことだな。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>時間外勤務の手当について、どういう名目・名称で支払えば良いのか。 時間外手当 >残業代の支払いについて見直しが必要かと考えています。 基本的には残業は「残業命令」「残業許可」を上司が出すこと 「社内に居るから出す」では社員の都合で際限なく発生します タイムカードや出勤表とは別に「残業カード」での管理が良いと思いますよ ・勤務時間が09:00-17:00の場合 ・タイムカード09:00-19:00+残業カード記載無し...支給する必要は有りません ・タイムカード09:00-18:30+残業カード記載許可時間17:00-18:00...1.0時間分の支給 ・タイムカード09:00-18:30+残業カード記載許可時間17:00-19:00...1.5時間分の支給 残業時間だけは別途に管理されるべきです 年月日:残業内容:開始時間:終了予定時間:上司許可印:終了時間:正味残業時間:深夜時間:上司確認印 うちでは「残務整理」などの理由は認めておりません...
お礼
ご回答ありがとうございます。 「残業カード」というのは私には初めての概念でした。 「時間外手当」が良いと思われる根拠はなんでしょうか。 手当の名目について重点的に回答いただけると嬉しいです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>仕事が無いのに定時を過ぎてもネットサーフィンなどをして時間をつぶし、それを残業時間として計上するなど 残っているなら現在どのような業務をしているのか確認し、必要が無いとなれば帰宅するように促す。 虚偽の残業申請は認めないとはっきり言う。 繰り返し行うようなら指導・教育・研修を行い意識改善するよう会社で行い記録を残しておき、 それでも改まらない場合は、就業規則に懲戒規定があれば懲戒き手に対応する内容で処分を行い、それでも改まらないなら解雇も辞さないようにする。 そこまでしたくないというのなら、他の従業員が同じことをしても咎めることは出来ません。 残業代はどのような名目で支払ってもかまいません。 残業代でも超過勤務代でもかまいません。 ですが、書かれている従業員の残業代を減らしたりは現在では出来ません。 それか、本来残業は命令ですが申告制にさせ、上司の許可が無い残業は認めないとするなど。
お礼
ご回答有難うございます。 申告制での残業については現在検討しているところです。 ただ、ここでは手当の名目についてお聞きしたいので、そちらについてのご意見をお願いします。
お礼
ご回答有難うございます。 労働基準法を満たす水準かどうかのみが問われるのですね。 「リスクは、もちろん法定や判例通りに手当が出ていない場合。」とは、どういう意味でしょうか?もう少しご説明いただけると助かります。