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定期借地制度は50年先でも続いているでしょうか

一般定期借地制度にのっとって期間50年で土地を貸したとして、その土地に対する借り手の借地権は50年後に間違いなく消滅するでしょうか? 言い換えると、社会情勢が変化してもこの制度が変更されることはないと確信できるでしょうか。  制度変更があっても変更前に結ばれた契約には影響しないはず、と考えたいのですが、たとえば年金の給付開始年齢は法改正によって少しずつ延長されてきました。いまは給付開始が65歳でも、数年後には67歳、その後は70歳になるかもしれません。給付開始65歳のときに年金に加入しても、それがずっと変わらないという保障はありません。  そのようなことを見ていると、この一般定期借地制度もそのうち変更されるかもしれない、たとえば期間50年で契約しても、いつかはそれを60年、70年に延ばされてしまうかもしれない恐れがあります。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 おそらく現行法と契約が優先するでしょう。  例にお挙げになっている年金は国対個人ですから国の思うがままです。ですから、私のように寿命とおっかけっこをしたくない個人は既に払った年金分を国に差し上げて払わなくする(もらわなくする)しかないのです。しかし、民対民となると裁判所も契約を優先せざるを得ないでしょう。  でも、一昔前やど田舎ならいざ知らず、今の時代にこれから50年も一箇所の借地に住み続ける家族は少なくなるでしょうし、50年続く法人も稀有な存在でしょう。

noname#159176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

契約関係なので、大丈夫だと思います、持ち主の同意無くして、契約変更は裁判沙汰ですね。 その前に、50年後に生きているのか? 日本が破たんしていないかの方が心配です。

noname#159176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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