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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約者・受取人同時死亡時の場合)

契約者・受取人同時死亡時の場合

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.2

ご参考。 http://www.souzoku123.net/sub_1520.html 全員「同時死亡」と言う事になります。 まず、父、母が受け取る分と財産。これらは、すべて、生き残った子(長男と長女)に相続されます。父母の兄弟は「父母に、生き残った子が居る」ので、相続人にはなりません。 次に、次男の財産。これは、次男に配偶者が居ませんので親に相続されますが、親が同時死亡したので、長男と長女が親の遺産として代襲相続します。 通常、同時死亡かそうでないかで、相続人に変化が起きるのは「被相続人(死んだ人)に、生き残った配偶者が居た場合」だけです。 ご質問のケースでは、次男が未婚で配偶者が居ませんので、同時死亡でも、同時死亡じゃなくても(どういう順番で死んでも)長男と長女が半分づつ、なのは変わりません。 次男に嫁が居た場合は、同時死亡かそうじゃないかで、また、死んだ順番で、次男の嫁が相続人になったりならなかったりします。 >1. 以上のように、長女と長男で二人で半分づつです。 >2. 二人とも相続放棄し、法定相続人が居なくなった場合は、誰も受け取りません。 相続放棄するには「保険金を請求しない」と言う必要があります。 もし、請求をしてしまうと「みなし相続」となり、相続放棄できなくなってしまうからです。 で、保険金の請求が無いまま3年が経過すると、時効により、保険金の請求権が消滅してしまいます。 そういう訳で、請求する人が居ないまま、3年で時効消滅します。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンク先参考になりました。それと分かりやすい説明ありがとうございました。 保険は「請求するかしないか」なのですね。法定相続人がいてその人が請求すればもらえるということですね。

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