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暴力団員の生活保護

8detokkusu8の回答

回答No.3

合掌 暴対法や暴力団追放時憂いそのものが憲法違反で本来は「無効」。 生活保護は「権利」ですから資産調査さえ徹底的にやれば「良い」のですから税務署との連携が急務。相手が日本国籍を有する日本人であれば、申請却下は不当。過去は「過去」今が重要。 本当に組を抜け、収入が無く、困っているにも関わらず「却下」でしたら不服申し立てをすれば良いだけ。 憲法25条には区別条項。「ヤクザ・暴力団は、この規定の適応対象外する」とはありません。 日本国民から申請が有れば、キチンと審査するのが本来あるべき姿です。更生の機会は何度でも与えるべきです。 厚生労働省が暴力団員への生活保護の申請を却下するように自治体に求めた通達は、「不当」で有り、日本国憲法違反って事になります。「暴力団に対しては審査段階での資産等の調査を税務署の協力の下徹底的に実施せよ」との通達が正解です。

noname#152270
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に却下した事例では、身元調査や周辺住民への聞き込みがあり、まだヤクザ・暴力団とつながっているという理由で却下されていました。 「暴力団に対しては審査段階での資産等の調査を税務署の協力の下徹底的に実施せよ」 これが正しいやり方ですが、逆にこれがまかり通れば、新しい資金源の調達手段となり得ます。 同時に、不正受給を徹底的に取り締まるための対策が必要ですね。

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