暴力団員と生活保護

このQ&Aのポイント
  • 暴力団員が生活保護を受けられない理由とは?
  • 生活保護の受給要件としての労働能力と暴力団の所属の関係
  • 暴力団員の生活保護受給に対する憲法上の問題
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暴力団員と生活保護

暴力団に所属していると、生活保護が受けられないそうですね。 なるほど暴力団員であろうとなかろうと、収入や財産があったり、労働能力があるのに故意に労働していない場合に生活保護が受給できないことは当然でしょう。 しかし、暴力団に所属しているという一事を持って支給しないのは、憲法の定める法の下の平等に反した「社会的身分」に基づく差別ではないでしょうか?暴力団員かどうかも含め社会的身分にかかわらず、収入・財産や労働能力・労働意思を調査・確認すればよいだけのことだと思うのですが、皆さんはどう思われますか? 参照条文:憲法14条1項 すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

noname#152740
noname#152740

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回答No.6

「確かに、法律上は暴力団員は排除されていません。しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが?」→出しています。だから全国の自治体が同様の対応をとっているのです。 しかし,法律に反する通達が許されないのは当然のことです。暴力団が社会一般人の支持を受けていないことから違法な運用がまかり通っているのが現実です。 ここで誤解の無いよう言っておきますが,私は暴力団を擁護しているのではありません。法治国家としてきちんと筋を通せということを言っているのです。暴力団の取り締まりはもちろん必要ですが,たとえ彼らに対するものであっても,国家が憲法違反・法律違反の措置をもって締め上げるやり方には反対します。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 厚労省が生活保護法の趣旨に反した違法な通達を出していて、訴訟が起きないことをいいことに違法な運用がまかり通っている、という御見解ですね。了知しました。

その他の回答 (11)

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.12

No11様 どのような経緯でそのような「良識」をお持ちになったかは存じませんが 私が回答をしようと思っていた以上に明瞭簡潔な回答ありがとうございます。 以降は個人的見解ですが、世間では暴力団関係者はすぐに保護受給が出来ると思って いるようですし、現に北海道でそのような事件もありましたが私の経験上は暴力団 と少しでも関わっていた者は保護を受けさせないほうがはるかに楽です。 現在では、現・元暴関係がちょこっとでも手をだしたら即警察→仕事終了です。 私の認識には暴力団が怖いから保護を出すというのはありません。正直暴力団 より人格障害や知的障害のほうが私は嫌でした。 元暴力団(所謂足抜けした)が来ると何とかして追い返したいとさえ思います。 審査も面倒だし、将来的に監査で目をつけられるのがわかり切っているので面倒で しょうがないというのが正直な感想です。

回答No.11

 『生活保護の実務においては、銀行への預貯金照会、課税調査、生命保険照会、民生委員への確認などを行っていますが、暴力団は反社会的行為にて収入を得ており当然のごとく税金を納めていません。 たとえば覚せい剤を売ったりした利益、売春を行わせてピンはねした利益を申告すると思いますか? 恐らく警察でも全貌を掴みきれていないであろう非合法的な組織の金銭の出入りを一自治体の担当者が知ることはほぼ不可能です。』  …というNo.7の回答者様の回答に、厚生労働省の考え方の全てが凝縮されています。  『収入がない人間であるならば暴力団員であることを理由に差別せず生活保護を受けさせるべきだ』というのが質問者様の主張の趣旨であると理解しておりますが、役所の立場ではおそらく、『いくら生活が成り立たないと主張しても、暴力団員の身分を保持したままの人間の言うことでは、全く信用することはできない。何か収入源を絶対隠しているはずだし、そんなアングラな収入を調べ上げることは極めて困難だ』という考え方なんだろうと思います。  日本国憲法 第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。  『団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第3条)』暴力団としての「身分」が、日本国憲法及びその下で成立した各法律の保護に値する『身分』であるとは到底考えられません。  暴力団に所属することそれ自体が「公共の福祉」に反する行為であり、暴力団員としての身分を保有したまま生活保護を受けることを要求することは、重大な「権利の濫用」であると考えられています。  そもそもの疑問として、ロクに飯も食わせてもらえないような団体やその親分に、なぜいつまでも義理立てして固執する必要があるのでしょう?その点が、小生には全く疑問です。  自分が飯を食べていくためには、足抜けでも何でもして、全うな職を探す方が先決であり、生活保護などは二の次です。そこは一般人でも同じです。  『暴力団員の身分を保有し続けながら生活保護の受給権を主張する』そのことについて、憲法の定める法の下の平等とは違う、何か意図的な作為を感じるのは、小生だけでは決してないはずです。  

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.10

暴力団に所属していれば、生活保護を受けられる可能性が高くなります。 生活保護申請窓口の役人は、仕事が増えるのを嫌がり一般人の申請はほとんど受け付けませんが、暴力団が脅すとすぐ申請に応じます。 役人は自分の懐が痛まないゆえ、面倒なことにならないよう暴力団等の脅しに簡単に屈するのです。 窓口が受け付けさえすれば、上司は全てめくら判です。 それが役人の仕事です。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.9

No7です。 >収入があることを行政側が証明しない限り生活保護受給を認めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか? 仰るとおりですし、そのように事務を行っています。 私の個人的経験では申請があったうち1~2割は収入なり財産が発覚して生活保護の申請却下となっています。 ただ、うまく隠しおおせて受給している人はいるでしょう。ただ、根拠はないですが自分自身の財産を 隠して保護受給するより、偽装離婚等で保護受給する割合のほうが高いような気がします。 偽装離婚は防げませんが、収入や財産を隠匿して保護費を不正に取得し、その額が大きくなる場合には 刑事告訴することに私のところではしておりました。 しかし、暴力団構成員である場合にはその調査の結果を待たずとも申請が却下となります。

noname#152740
質問者

補足

>>しかし、暴力団構成員である場合にはその調査の結果を待たずとも申請が却下となります。 そこが、社会的身分による差別なのでは、ということです。なぜ暴力団員だけ??

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.8

根本に、仕事ができない体か、 求職活動をしていることが前提ですから、 暴力団の構成員になっている暇があったら、 ハローワークに行くべきでしょう。 その上での申請が筋では?

  • ki-mao
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回答No.7

元生活保護CWです。 >しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが?」 出しています。 そして質問者様が別に質問されていますが、暴力団であることの確認を警察に照会して 「暴力団である」との回答があった場合には保護をしないというかたちをとっています。 決して自分達で勝手に聞き込み調査を行って決定しているわけではありません。 >収入・財産や労働能力・労働意思を調査・確認すればよいだけのことだと思うのですが どのように調査するのでしょう? 生活保護の実務においては、銀行への預貯金照会、課税調査、生命保険照会、民生委員への 確認などを行っていますが、暴力団は反社会的行為にて収入を得ており当然のごとく税金を 納めていません。 たとえば覚せい剤を売ったりした利益、売春を行わせてピンはねした利益を申告すると思い ますか? 恐らく警察でも全貌を掴みきれていないであろう非合法的な組織の金銭の出入りを一自治体 の担当者が知ることはほぼ不可能です。 現行の取り扱いは完全とは言いませんが納得の出来る扱いと考えております。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴殿の回答を見て思ったのですが、「収入がない」ことは、申請者側に証明する責任を負わせるべきではないのではないでしょうか?「収入がある」ことはいくらでも証明手段がありますが、「収入がない」ことの証明手段はほとんどありません。 ですから、収入の把握が困難だとしても、収入があることを行政側が証明しない限り生活保護受給を認めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか?

noname#152740
質問者

補足

>>どのように調査するのでしょう? この点の調査が必要なのは、暴力団員でもそうでなくても同じなのでは?暴力団員でなくても、収入を隠して生活保護を申請する人はいるでしょう??銀行口座はないけれど、現金を隠し持っている人もいるでしょうし。

回答No.5

暴力団の構成員が労働能力が無いとは思えない。 就活している暴力団の構成員を見た事が無い。 最低限の生活をしている暴力団の構成員も見た事が無い。 生活保護を受けたいのであれば、暴力団から足を洗えば良い。

  • 17891917
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回答No.4

生活保護のケースワーカーをしていたものです。たしかに,私の自治体では,実務において,暴力団員については組を脱退した証拠を持ってこない限り申請を受け付けていませんでした。 しかし,生活保護法において,暴力団員であることの一事をもって生活保護から排除することを正当化する根拠はありません。また,犯罪者一般を生活保護から排除する規定もありません。 現実には,暴力団経験者には,就労の努力をしなかったり,ケースワーカーの指導に従わない者がたしかに多く,またときには悪質な不正受給をする者もことから,実際には生活保護を適用すべきでない者が相対的に多いとも感じられます。 ただ,おっしゃるように,そういう連中は個別具体的に排除すればよいのであり,手間がかかっても,生存権にかかわることですから,それくらい慎重な対応が必要です。暴力団員であることそれのみで排除するという運用であれば,それは生活保護法に違反するだけではなく,社会的身分や信条による不当な差別であると考えます。 ではなぜこのことが裁判にならないのか不思議に思われますが,彼らが敗訴したらその業界全体に影響が及ぶので,訴訟にはきわめて慎重なのだと思います。 【生活保護法】 (保護の補足性)第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM

noname#152740
質問者

補足

確かに、法律上は暴力団員は排除されていません。しかし厚労省が、「暴力団員には生活保護を支給しない」旨の通達を、各市町村に向けて出していると聞いていますが? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359817953

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

「資産、収入、稼働能力その他あらゆるものを活用しても最低生活が維持できない」ならば暴力団を抜けて申請すればよい。 国家予算を違法行為・犯罪行為を行う暴力団に割くのは、憲法の本旨ではない。 暴力団対策法等各種法律でも定められているので、法の下に平等である。又、暴力団であろうとなかろうと、悪意者は法の保護の対象外であるのが原則。 憲法13条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.2

暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。 反体制(日本を転覆させようとする組織)に支払う金はありません。 それでは泥棒に追い銭です。 しかし、現在の暴力団がそこまで力があるとは思えません。 あなたの言うとおりですが、 迷惑防止条例違反によって生活保護は受けられないとしたらどうでしょうか。

noname#152740
質問者

補足

>>暴力団は社会的身分ではなく、反体制です。 この部分の意味がよく分かりません。 「社会的身分」とは確か「人が社会において継続的に占める地位」だったような気がします。暴力団員は、まさにその典型でしょう。「反体制」というのは、思想内容でしょうか?思想内容で生活保護を支給しないとすれば、それこそ重大な問題でしょう。 犯罪には、刑罰で対処すべきです。しかし確定判決を経ていない、裁判にさえかけられていない者にまで不利益を与えてよいのでしょうか?無罪推定の原則が骨抜きになってしまうと思います。

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