就業規則の作成は必要?業務マニュアルでもOK?

このQ&Aのポイント
  • 既存の事業所に新しく小売店舗を併設する場合、就業規則の作成は必要でしょうか?新たに採用されるスタッフの勤務形態や決まりが独自のため、独自の就業規則が必要か悩んでいる場合について、労働基準監督署への相談も検討しながらご説明します。
  • 新しく小売店舗を併設する際に、工場で作った食材と外部から仕入れたものを販売する予定です。店舗のスタッフは新たに採用され、勤務形態や決まりも独自のものとなりますが、その場合、独自の就業規則の作成が必要になるかどうかをお伝えします。
  • 新しく小売店舗を併設する際には、工場と店舗のスタッフの勤務形態や決まりが異なるため、独自の就業規則が必要になる可能性があります。ただし、具体的な規模や業務内容によって異なるため、労働基準監督署への相談も検討しながら、適切な対応をすることをお勧めします。
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就業規則は改めて必要ですか?

お世話になります。 既存の事業所(給食を調理する工場と事務所)の同じ工場内の一角に、新しく小売店舗を併設することになりました。 工場で作った食材と、外部から仕入れたものを販売するためです。 店舗運営として、スタッフは新しく採用され、勤務形態も独自のシフトで、いろんな決まりも独自のものになります。 ただ、おおもとの経理は共通で、既存の事務所で一括して管理されます。 こういう業態の場合、就業規則は独自に作らなければいけませんか? それとも、業務マニュアル的なものでもよいでしょうか? 就業規則となると、36協定なども、既存の事業とは別に管理していくことになるのでしょうか? いろいろ複雑な事情があって必要なら労働基準監督署へも相談するつもりではありますが、 この質問の内容によってわかる範囲で ご回答いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「おおもとの経理は共通で、既存の事務所で一括して管理されます。」であれば、新たに別の就業規則を作成する必要は無いと思います。 しかし「勤務形態も独自のシフトで、いろんな決まりも独自のものになります。」ということですから、既存の就業規則が適応できない部分(就業時間や休憩時間等)があるはずですので既存の就業規則を変更(または追加)しなければいけません。 労働基準法では 「(作成及び届出の義務) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」 ですから、変更が行われた場合も届けが必要になります。

rocuchan
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよくわかりました。 今回の場合、どうやら10人未満のようですので、 やはりそうなると、従来の就業規則に追加する形で、 提出するというやりかたになりますでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

勤務形態も独自のシフトで、いろんな決まりも独自のものになる以上、改めて就業規則を作成し届け出る必要があります。現在の就業規則では、現実に独自の勤務形態に対応できる内容になっていないでしょう。

rocuchan
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよくわかりました。 今回の場合、どうやら10人未満のようですので、 やはりそうなると、従来の就業規則に追加する形で、 提出するというやりかたになりますでしょうか?

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