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国民健康保険料の賦課対象所得に関する疑問

退職後に自治体の健保組合に移り保険料の算定内訳を見て役所から説明を聞いても納得がいかないところがあり質問します。 私は退職手当の殆どを年金形式として選択したため高額の保険料が賦課されています。役所にて説明を聞いた結果、退職一時金が保険料算定の対象外であるに対して、退職手当を基にした企業年金は公的年金等控除後に雑所得扱いとなり、引いては他の所得と合わせ総所得となり保険料算定方式に組入れられていると分かりました。 所得税や住民税では、日本国憲法に基づく租税公平主義の原則から退職一時金でも企業年金でも課税され取扱いは公平ですが、国保料は退職手当の受領方式の違いにより保険料算定の基礎に含まれたり、無かったりと、制度上の差が発生しています。それによる金額差が数万円程度ならまだ我慢も出来ますが、高い国保料率ですから数十万円もの差異になっていて我慢の限度を超え不公平感を強く感じます。 10乃至20年ほど前から浸透してきた企業年金の仕組みを退職一時金と同じ取扱い(両方とも非賦課か或いは賦課にする)にする適切かつ速やかな法改正をしていないことから起きている制度的欠陥のように思えます。これは憲法14条で定める法の下での平等の理念に反するのではないのでしょうか。 厚労省或いは自治体が受領方式に差異によって賦課、非賦課が発生するとPRしている訳でもないし、事前に役所に聞いても住民税の課税所得とほぼ同様の計算で保険料が決定されるとの説明だけでは、退職一時金には非賦課ですから企業年金でも取り扱いは同じと考え、上述のような退職手当の受領方式による差があるとは理解できませんでした。理解が足りなかったのは私だけでしょうか。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

NO2です。 ご自分のことなので、不公平にお感じなのはわかりますが、 複数の選択肢があって、どれかを選んだ結果、 税額が違うことは、選択の結果であって、 憲法には違反しません。 また給与が高くて企業年金がないか、 給与が低くて企業年金があるか選択できる企業があった場合、 企業年金は給与の後払いなのに、 給与ではなく年金として計算されるのはもらい方により税額が違い不公平で、 質問者様の論理でいけば、課税の公平に反し憲法に違反すると言えます。 不公平感はごもっともですが、そこで憲法を持ち出されると、 それはちょっと違いますと言わざるを得ません。 また一時金でも健康保険料を吸い上げろとのことですが、 そうすると年金方式でもらう場合と一時金で所得税額が違いますので、 バランスをとるためにはこちらも同じにしなければ不公平です。 そうすると年金方式は退職時に原資が一時金として支払われたものとして、 課税することになります。 すると、手元に現金はまだ入ってきていないのに、 多額の税金を支払う事態になりかねません。 総合的に考えると、今の状態が絶対的におかしいということもないと思います。

txu8100
質問者

お礼

回答者様、重ねてのコメントありがとうございます。 しかしながら、企業年金は退職手当の選択肢の一つで一時金か年金を選択できるわけで、給与の後払いとしての云々の議論をするなら一時金も含め現在の所得税・住民税も同じ問題を抱えるわけです。所得税法・住民税法は現在の実態に即していると思います。ところが、保険料は所得税法の所得区分体系を利用しているわけですが、所得税は全ての所得に課税して公平性を確保しているにかかわらず、保険料は一部所得のみだけに選択的に賦課しているところに問題の所在があります。よって、私は法のもとに平等という憲法の規定の理念に反すると言っているわけです。法自体が公平性を欠いていたら法の下に平等と言っても馬鹿らしくなりますよね。現に幾つかの提訴でそれを理由にして争っていることを知っています。 もし、年金を選択しても保険料が一時金で受領したとして賦課されるなら、逆に私は喜んで受け入れます。一時金の方が基礎控除が大きく設定されているため所得額が小さくなるからです。従って、保険料の賦課方式に所得税法の体系を利用する限り、一時金を選択した人はその時点での所得税と同じ基礎控除を除いた退職所得に現保険料率を掛ければ良いし、年金受領者は平均余命までの累計を考えると大幅に保険料は増えるものの現行のままで良いのではと考えます。 尤も、絶対的におかしいかと言うと、逆に絶対的に適切な制度設計も難しいことは理解しています。所得税・住民税でも同様で現状に合うように都度見直しが行われていると理解しています。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

不公平感は理解できますが、 質問者様にはどちらでも選択できる権利があったので、 法の下の平等には反しないと思います。 そもそも、退職金がなくて給料が高いより、 退職金や企業年金があって給料が低い方が有利なので、 その時点で不公平とも言えます。 また一時金でもらう場合は累進税率で所得税がかかりますので、 年金が多くない方は、年金方式の方が有利になります。 また企業年金を非賦課にすると、国民年金、 厚生年金より有利な取り扱いとなり不公平になります。 退職一時金を賦課にすることはできると思いますが、 原則単年での取り扱いなので、 健保を任意継続にすれば結局関係なくなります。 したがって制度改正はそう簡単ではないと思います。 ただ、政府等の説明や新聞報道等は税法までで、 そのあとの健康保険まで考慮されていないようなことが 多々あるようには思えます。 健康保険は家庭の事情や自治体によって大きく異なりますので、 難しいのはわかりますが・・・。

txu8100
質問者

お礼

貴重な時間を使い早速のコメントありがとうございました。参考になりました。 ただ、「退職の時点でどちらでも選択できる権利があったので、法の下の平等には反しないと思います」には多少首を傾げざるを得ません。何故なら、法律通り実行されていてもその法律が不公平を孕んでいたのではこの憲法条文事態がおかしくなると思います。また、厚労省が賦課と非賦課の差異が存在すると広報誌などでPRしていませんし、実務に精通していないものが法律を読んでも差異があるとはなかなか理解ができません。また自治体の説明も「住民税の課税所得と同様にして賦課のもとになる所得が計算される」との説明では一時金と企業年金に差異があると理解し難いものです。むしろ所得税住民税制度のように一時金でも企業年金でも同じ扱い(課税するか、或いは非課税)と考えるのが自然ではないでしょうか。 それから、任意継続して、会社の方に納付することになっても、それを吸い上げる制度を組んでおけば解決できると考えます。 回答者様は以上のことを十分ご理解の上コメントして頂いたことと思います。重ねてお礼申し上げます。

noname#154967
noname#154967
回答No.1

私の家族も知らずに同じ状況になりました。 それも月々わずかな企業年金分のせいで、所得額が年金と合わせ181万、わずか1万円ほど超してしまい、 家族の健康保険の扶養に入れず、国民健康保険加入になりました。 おまけに、年額35万ほどにもなりました。 あとから、一時金でもらっておけばよかった、なんでこんなに差が出る税制があるの?と納得がいかないようでした。 会社も教えてくれればいいのに・・・と落ち込んでいました。 本当におかしな制度ですよね。 一括でもらおうが、年金形式でもらおうが、同じ金額までは退職金特別控除に当たるべきだと思いますよ、本当に!!

txu8100
質問者

お礼

早速、貴重な時間を使いコメントして頂いたことにお礼申し上げます。おかしな制度ですよね。本当に!!

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