• ベストアンサー

賦課対象所得に、退職金は含まれるのでしょうか。

国民健康保険料の算出の基となる賦課対象所得に、退職金は含まれるのでしょうか。 3月末で退職した後に、共済組合の任意継続期間を1年にするか、2年にするか迷っています。退職金が含まれるのであれば、普段の年収の2倍以上の所得になるので、2年の任意継続にするほうが保険料が安くなるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

退職金は含まれませんよ。

tazuneru
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民健康保険料の賦課対象所得に関する疑問

    退職後に自治体の健保組合に移り保険料の算定内訳を見て役所から説明を聞いても納得がいかないところがあり質問します。 私は退職手当の殆どを年金形式として選択したため高額の保険料が賦課されています。役所にて説明を聞いた結果、退職一時金が保険料算定の対象外であるに対して、退職手当を基にした企業年金は公的年金等控除後に雑所得扱いとなり、引いては他の所得と合わせ総所得となり保険料算定方式に組入れられていると分かりました。 所得税や住民税では、日本国憲法に基づく租税公平主義の原則から退職一時金でも企業年金でも課税され取扱いは公平ですが、国保料は退職手当の受領方式の違いにより保険料算定の基礎に含まれたり、無かったりと、制度上の差が発生しています。それによる金額差が数万円程度ならまだ我慢も出来ますが、高い国保料率ですから数十万円もの差異になっていて我慢の限度を超え不公平感を強く感じます。 10乃至20年ほど前から浸透してきた企業年金の仕組みを退職一時金と同じ取扱い(両方とも非賦課か或いは賦課にする)にする適切かつ速やかな法改正をしていないことから起きている制度的欠陥のように思えます。これは憲法14条で定める法の下での平等の理念に反するのではないのでしょうか。 厚労省或いは自治体が受領方式に差異によって賦課、非賦課が発生するとPRしている訳でもないし、事前に役所に聞いても住民税の課税所得とほぼ同様の計算で保険料が決定されるとの説明だけでは、退職一時金には非賦課ですから企業年金でも取り扱いは同じと考え、上述のような退職手当の受領方式による差があるとは理解できませんでした。理解が足りなかったのは私だけでしょうか。

  • 保険料算定基準となる一時所得の賦課標準額はいくら?

    今度退職し、任意継続か、国民健康保険か、どちらがとくか計算しようとしています。 そこで質問ですが、200万円の一時所得(保険料収入)があります。 この金額に対して保険料を計算するときの賦課標準額はいくらとなるでしょうか? 50万円を引いた額でいい、あるいはその1/2である、との指摘があります。 ご教示よろしくお願いします。

  • 退職後の健康保険

    今年3月に定年退職しました。 現在、任意継続で以前の職場の健康保険(共済組合)に入っています。 退職者対象の説明会の折、「退職後1年目は任意継続で、2年目から国民健康保険にした方がよい」との話がありました。 また、現在年金を基礎部分をのぞいて受給しています。 仕事はしていますが、現在の仕事に社会保険はありません。 妻は、現在無職ですので私の扶養となっていますが、来年からおそらく年間80万円程度の年金を受け取る予定です。 伺いたいことがいくつかありますので、お答えいただけるところだけでも結構ですのでよろしくお願いします。 (1)「2年目から国民健康保険に…」の理由 (2)来年度も、妻は私の扶養家族として、健康保険も同一家族の保険として据え置いていけるか。 (3)来年も任意継続の保険を続けることはできるが、国民健康保険とどちらが有利か、市役所等で保険料の計算はしてくれるのか。 任意継続でも、かなりの額を納めました。国民健康保険も、かなり高いと聞きます。わからないで不安に思っているより、はっきりしたことを今から知っておきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています

    夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。 夫が3月末で退職することになりました。 今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。 現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。 任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか? 健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか? それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね? 結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか? 任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 退職後の国民健康保険の切り替えについて

    3月末で退職し、現在無職です。 国民健康保険にするか、任意継続にするか比較したところ任意継続のほうが安かったため、任意継続をしています。 それでも会社員時代の倍の支払いになるのでしんどいのですが。。。 また、とある事情でしばらく無職になるので2017年の給与所得が1~3月分しかなく、年収が激減状態になります。 そのため、2018年からは前年所得(2017年)計算になると相当低所得になるので国民健康保険もおそらく最低クラスまで安くなると思うので、セコイですが、切り替える予定です。 ただ、イマイチ時期が不明なのですが以下であっているでしょうか。 ・2018年3月までは任意継続で保険料を支払う ・2018年4月の保険料を期限までに支払わずに任意継続の資格を喪失する ・資格喪失の手続きをし、国民健康保険に加入する  (4月の国民健康保険料からは2017年収入ベース計算に切り替わる?) 2018年1月になったらおそらく前職からの源泉徴収票(1-3月分)が送ってくるはずなので、3月までに確定申告に自分でいく予定ですが、2017年の所得が確定するのが、確定申告後だと思いますので、4月になってからの上記切り替えがベストなんだろうかと思っております。

  • 賦課標準所得金額の出し方

    国民健康保険で ☆給与・専従者給与所得者の場合 給与支払総額-給与所得控除額-基礎控除額33万円=賦課標準所得金額 となっていますが・・・・ 私の24年の源泉徴収票は 給与支払い金額・・・・1207906 給与所得控除後の金額・・・557906 所得控除の額の合計・・・1735187 源泉税・・・・0 この場合 賦課標準所得金額は 1207906-1735187-330000=賦課標準所得金額 と言う事になるのでしょうか? もしそうなら 賦課標準所得金額 は 0円になりますよね 正しい金額を教えてください

  • 任意継続か国民健康保険

    40年教員をして退職しました共済組合の任意継続に入りましたが保険料の高額さにビックリしました。2年目も同じ保険料で国民健康保険の方が安いならこちらの方に1年早く入ろうかと思いますがどうでしょうか。

  • 健康保険組合の任意継続について

    前会社を退職して任意継続被保険者(2年継続)となっています。 現在、就職は決まっていませんが国民健康保険に変更したく前会社の保険組合に 任意継続の解約を申し出たところ、法律違反であるためできないと断られました。 しかし、他の会社のQ&Aでは可能となっています。 どちらが本当でしょうか。 --------------------以下、他の会社のQ&A引用-------------------------- Q 退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、 このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。 A 任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる退職時の標準報酬月額と健保組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額から保険料が決まります。(健康保険法第47条) 健保組合の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直されていますので、年度が変わることにより保険料が変更になります。(前年の所得とは関係ありません) 一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算出方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。但し、当健保組合には、付加給付や各種の保健事業がありますので、総合的に判断し選択することをおすすめします。

  • 国民健康保険計算の対象所得について

    間もなく再雇用期間の満期を控え、国民健康保険か任意継続かの計算をしています。 私の住んでいる市の国民健康保険料の算出法を見ると、所得額とありますが、これには厚生年金や企業年金、個人年金も含まれるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 退職後の健康保険について

    出産を控え、3/30付で会社を退職します。 5/10出産予定で、出産手当金は、経過措置又は継続支給の給付対象で貰えるのは健保組合に確認済で、失業保険も延長していずれ貰う予定です。  その場合、主人の扶養にはすぐ入れないのでしょうか? 出産を気に退職される方は、失業保険を貰い終わるまでは、任意継続又は国民健康保険に入っているのでしょうか? 任意継続すると2年は加入しないといけないらしく、任意では脱退できないとききました。できれば保険料のいらない扶養に入りたいのですが、任意継続より国民保険の方が金額が高そうです。扶養に入っていて、出産手当金を貰う時は、扶養をはずれるらしく、そこで国保に入ると健保の資格損失後さかのぼって保険料を徴収されると聞きました。  これらの件で、わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。