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結婚前後の転職と住民税について
- 結婚前後の転職と住民税について詳しく教えてください。
- 結婚前後の転職や住民税の支払いについてわかりやすく説明してください。
- 結婚前後に転職する場合の住民税の取り扱いについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
住民税は今年の1月1日時点で、 住民票のあった住所の市区町村へ課税されます。 年の途中で住所の変更があったとしても、 年度内はずっと同じ市区町村へ納税することになります。 年度は当年6月から翌年5月までの12ヶ月です。 よって、平成23年度の住民税の納税期間は、 今年6月から来年5月までの12ヶ月ですので、 今年6月から来年5月まではY市へ支払うことになります。 今年の12月1日にH市へ転出されるということなので、 来年の1月1日時点でH市に住民票の住所があれば、 来年度の住民税はH市から課税されることになります。 質問者様がお考えであるように、 2月からが普通徴収の最終納付期間になると思いますので、 そのタイミングで良いと思います。 ★1月までは普通徴収でY市へお支払下さい。 ★2月から5月までは会社へ依頼し特別徴収でY市へお支払下さい。 (その際に残りの普通徴収の納付書を会社へ提出し、 納付書の氏名が旧姓であることを伝えましょう。 →会社に届ける前にご自身で氏名変更が出来るお時間があるようでしたら、 市役所等で行っておいたほうが良いと思います。) (ただ、会社から特別徴収への切り替えが難しいと言われた場合は、 5月までは普通徴収で支払いましょう。) ★来年6月から再来年5月からは特別徴収でH市へお支払下さい。 (入社されたお勤め先で行う年末調整の時に氏名変更を届出して、 今年の源泉徴収票には変更後のお名前が表示されるようしましょう。 その源泉徴収票と同じものが会社から市区町村へ転送されていますので。) 今年1月から9月末まで働いていたA社から発行された源泉徴収票も含めて、 10月に入社されたB社で年末調整を行って下さいね。 でないとY市からA社分の課税、H市からB社分の課税というように、 別々で課税されてしまう可能性があります。 参考にされば幸いです。
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- srafp
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> こんにちわ。 はい、こんにちは。 > この度結婚が決まりまして、 おめでとう御座います。 > 住民税に詳しくないため質問させてください。 住民税は、 ○1月1日時点での住民票所在地が課税及び徴収いたします。 http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/kurasinosiori/zei/kojin.htm ↑ ここの「Q 住民税の納税先は」を見てください ○その年の住民税は6月からが徴収開始して、翌年の春までに数回[4回が多いのかな~]に分けて本人に納付書が届く「普通徴収」か、給料から毎月控除してもらう「特別徴収」で納付していく。 ○その年の住民税は、前年の収入額等で決まる。 この事を知っていれば、大方の疑問は自力解決が出来ます。 > ・11月15日に、Y市より住民税普通徴収の依頼書が到着 > (10月から1月までの分を徴収する内容でした) > この時点で、1月までの分を普通徴収にて支払い、 > 2月から会社に特別徴収をお願いしようと思ったのですが…。 > ・12月1日からY市→H市に転出予定 > …ということがありまして、住民票の支払いや会社への特別徴収の依頼を > どのタイミングで行えばいいのか分かりません。 1 特別徴収の依頼 転出しても、平成23年度の住民税は引き続きY市が徴収いたしますので、会社からY市に対して特別徴収の依頼をしてもらえばよいです。 役所も企業も、12月後半や1月は色々と忙しいので、会社に対して「特別徴収の手続きを市役所にして欲しい旨」をお話しするのは、今月中にした方が良いと思いますよ。 2 今届いている分の納付 上記の申し出でを受けて、会社が何日頃に書類を出すのか判りませんし、市町村毎に納期限が異なる等を考えると、可能であれば納期限前であっても、直ぐに納付してください。 3 その他 平成24年度の住民税の課税地の関係でH市への転出が何月何日であるのかがとても重要です。転出したその日に会社へその旨を届ける位の気持ちでいて下さい[実際には住民税だけの問題ではない]。 氏名が変わるのでのであれば、やはり会社に届け出てください。
お礼
回答ありがとうございます。 返事遅くなり、大変申し訳ありません…。 つまりは、早めに会社に依頼すれば特別徴収への切り替えにしてもらった方が…という事ですね。 でもこんな時期になってしまった…(自分が悪いのですが)。 実は氏名・住所変更は先にしていたので。 今回は1月分までを普通徴収で支払い、次回会社へ特別徴収で依頼しようと思います。 会社の総務課への配慮も頂き、ありがとうございました☆
- minirachan
- ベストアンサー率34% (209/600)
今お支払いの住民税は、貴方がY市に対して支払うものであって、転居しようが、婚姻しようが その支払先や支払対象に変わりがあるものではありません。 ですから、最初のお考え通りのタイミングで普通徴収から特別徴収に切り替えられれば結構かと思います。
お礼
こんばんわ。 メール設定がなっておらず、全く気付かずお返事が遅れてしまいました。すみませんでした。 ですと、1月分までを普通徴収で支払いして、2月からB社で特別徴収依頼すればいいんですね! 会社に相談してみます。 お答えありがとうございます☆
お礼
回答遅くなりすみません。その年のいつ住所変更しても、前の住所の市役所に税金は支払うのですね。勉強になりました。 ちなみに源泉徴収は前の氏名のままです…。 がーん…。 もう一度会社に確認します。 本当にいろんな点からのアドバイス、ありがとうございます。