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主婦の確定申告について

はじめまして。 現在私は、パートで年間200万円程収入を得ている20代の主婦です。 パート先では各保険なども加入しており、源泉徴収され年末調整もしてもらってます。 このたびホームページで広告収入を得ようと考えておりますが、私のような主婦の場合パート以外の収入がいくらまでなら確定申告しなくてよいのでしょうか。 また同じような状況の皆さんはきちっと申告されてるのでしょうか。 もし申告が必要になった場合、住民税にも影響してくると思います。 そうなった場合主人の収入にも何か影響があるのでしょうか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 まず、パートも正社員も、雇用契約に基づいて給料をもらっている場合は、給与所得者となります。 ご質問のような場合のばあい、支払先からの報告で税務署は収入のあることを把握しますから、報告がにければ把握されない場合もあります。 ただし、報告されるのは支払金額だけですから、利益については本人が申告しないと把握できません。 又、ご質問のような副業の場合、継続的に行なえば「事業所得」となり、断続的に又は一時的なものであれば「雑所得」となります。 利益から控除する経費については、事業所得でも一時所得でも経費については同じですから、参考urlをご覧ください。 不明な点は、補足願います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
回答No.2

赤字でも、申告できますが。

iku_chan
質問者

補足

ありがとうございました。 広告収入を得る場合の経費として挙げられる基準はあるのでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与取得者の場合、給与以外の副業の所得が20万円以下であれば、給与以外の所得を申告する必要が有りません。 その場合の所得とは、収入からその収入を得るために使った経費を控除した額が所得となります。 つまり、収入-経費=所得(利益)で、この額が20万円以下なら申告の必要が有りません。 申告の必要が有るのに申告しないのは脱税となり、後だ判明すると延滞金や無申告加算金などを取られます。 年収が既に200万円有れば、ご主人の扶養から外れているでしょうから、副業の所得が増えてもご主人の税金などには影響が有りません。 本人は、所得税率が10%で定率減税を考慮して、副業の所得が30万円あった場合は、所得税が24000円と住民税が15000円程増えることになります。 又、副業の収入は社会保険料には影響しません。

iku_chan
質問者

補足

kyaezawaさん。 詳しい回答ありがとうございました。 パートでもやはりここで言う給与所得者になるのですね。 つまり条件はサラリーマンと同じということですね。 延滞金や無申告加算金とありましたが、税務署はどのようにしてこちらの所得(利益)を知るのでしょうか。 給与の支払い者の報告からこちらの収入がわかったとしても経費まではわからないので、最終的なこちらの所得(利益)はわからないはずだと思うのですが。 別に税金を納めずにすまそうとか考えているのではなく、申告をする基準がきになるのです。 (しなければいけない額に達しているのかそうでないか) 私としては何を経費として計上していいものかわからないので、所得(利益)が課税対象額に達しているかどうかの判断がわからないのです。 税務署から「あなたは所得(利益)が20万円を越えてるから確定申告してくださいね。」という通知がくればわかりやすいのですが。

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