児童ポルノで結局違法な部分はどうなるのでしょうか?
いろいろ考えてたり、調べてもよくわからなかったのでいくつか例を揚げてみます。
お知恵を貸してください。
基本的に(1)などは今の私の認識です。間違いがあったらご指摘ください。
(1)現在の「児童」の定義は18歳未満の現実の存在を指す。
(2)現在の「ポルノ」の定義は18歳未満が衣服を全く着用せずに、劣情をあおるような恰好をした画像・動画を指す。
(3)現在において、児童ポルノ法に違反するのは児童ポルノの「製造(撮影など)」・「配布」などがあるが、配布を目的としない「単純所持」は罰則がない。
(合法かどうかは知りません)
(4)近年多い逮捕者はWinny・Shareなどに代表されるファイル共有ソフトなどで児童ポルノをダウンロードする結果「ダウンロードと同時にアップロードも行うた
め」、「児童ポルノの配布」に抵触しているためである。
(5)上記と同様に、ファイル共有ソフトからのウイルスによってPCから児童ポルノが流出した場合逮捕されるのは「児童ポルノをだれでも閲覧できるようにした=配布」であるためである。
ここまでが前提です。
これらの前提を踏まえて、いくつかのケースを質問したいと思います。
なお、この際違法ダウンロードとかは考えないでお願いします。
もっと話がややこしくなってしまうので。
(1)出会い系で知り合った未成年の女子にわいせつな画像を撮影(携帯など)させ、送信させた。
本人が未成年であることを明言したうえで、このような行動をとったのならば「児童ポルノの製造」になるため、触法します。
Q:本人が未成年であることを隠し、成人していると嘘をついて上記の行動を行った場合はどうなるのでしょうか?
補足)そういえば、未成年であることを隠してAVに出た人もいましたが、あの時は確か社長が逮捕されたような覚えがあります。
(2)ユーザーが児童ポルノをネット上で入手した場合。
この場合はファイル共有ソフトも使わず直接アップローダーなどから入手したものとします。
この時点では「単純所持」であるので、奈良などの条例を除くと触法したわけではありません。
しかし、PCがウイルスに感染し、流出してしまった。あるいは、ウイルスを通じたハッカーの手によって流出させられてしまいました。
補足)ユーザーは対ウイルスソフトの導入など、最低限のセキュリティには気を配っていたものとします。
Q:この場合はファイル共有ソフトの使用していた場合と同様にユーザーが逮捕されるのでしょうか?
(3)ネットでわいせつ画像・動画を検索して入手します。
たとえば、それが女子高生の猥褻画像であるとします。しかし、ユーザーはそれをコスプレだと思い、児童ポルノに抵触するとは思いませんでした。
(つまり18歳以上に見えるので、問題ないと判断したということです)
しかし、(2)と同様の状況となり、問題のファイルが流出してしまいました。
Q:この場合、被写体が18歳未満だった場合、それを認識せずに保持していたユーザーは触法しているのでしょうか?
Q:人間の外見年齢から二次性徴が終わった後の18歳以上、18歳未満を見分けるのは至難の業であると思います。
特に外人になるとそれが顕著です。
こういった場合、ユーザーが18歳以上と認識していても児童ポルノとして扱われてしまうという可能性はあるのでしょうか?
長文となりましたが、疑問点はこんなところです。
お知恵を貸してください。