- 締切済み
児童ポルノで結局違法な部分はどうなるのでしょうか?
いろいろ考えてたり、調べてもよくわからなかったのでいくつか例を揚げてみます。 お知恵を貸してください。 基本的に(1)などは今の私の認識です。間違いがあったらご指摘ください。 (1)現在の「児童」の定義は18歳未満の現実の存在を指す。 (2)現在の「ポルノ」の定義は18歳未満が衣服を全く着用せずに、劣情をあおるような恰好をした画像・動画を指す。 (3)現在において、児童ポルノ法に違反するのは児童ポルノの「製造(撮影など)」・「配布」などがあるが、配布を目的としない「単純所持」は罰則がない。 (合法かどうかは知りません) (4)近年多い逮捕者はWinny・Shareなどに代表されるファイル共有ソフトなどで児童ポルノをダウンロードする結果「ダウンロードと同時にアップロードも行うた め」、「児童ポルノの配布」に抵触しているためである。 (5)上記と同様に、ファイル共有ソフトからのウイルスによってPCから児童ポルノが流出した場合逮捕されるのは「児童ポルノをだれでも閲覧できるようにした=配布」であるためである。 ここまでが前提です。 これらの前提を踏まえて、いくつかのケースを質問したいと思います。 なお、この際違法ダウンロードとかは考えないでお願いします。 もっと話がややこしくなってしまうので。 (1)出会い系で知り合った未成年の女子にわいせつな画像を撮影(携帯など)させ、送信させた。 本人が未成年であることを明言したうえで、このような行動をとったのならば「児童ポルノの製造」になるため、触法します。 Q:本人が未成年であることを隠し、成人していると嘘をついて上記の行動を行った場合はどうなるのでしょうか? 補足)そういえば、未成年であることを隠してAVに出た人もいましたが、あの時は確か社長が逮捕されたような覚えがあります。 (2)ユーザーが児童ポルノをネット上で入手した場合。 この場合はファイル共有ソフトも使わず直接アップローダーなどから入手したものとします。 この時点では「単純所持」であるので、奈良などの条例を除くと触法したわけではありません。 しかし、PCがウイルスに感染し、流出してしまった。あるいは、ウイルスを通じたハッカーの手によって流出させられてしまいました。 補足)ユーザーは対ウイルスソフトの導入など、最低限のセキュリティには気を配っていたものとします。 Q:この場合はファイル共有ソフトの使用していた場合と同様にユーザーが逮捕されるのでしょうか? (3)ネットでわいせつ画像・動画を検索して入手します。 たとえば、それが女子高生の猥褻画像であるとします。しかし、ユーザーはそれをコスプレだと思い、児童ポルノに抵触するとは思いませんでした。 (つまり18歳以上に見えるので、問題ないと判断したということです) しかし、(2)と同様の状況となり、問題のファイルが流出してしまいました。 Q:この場合、被写体が18歳未満だった場合、それを認識せずに保持していたユーザーは触法しているのでしょうか? Q:人間の外見年齢から二次性徴が終わった後の18歳以上、18歳未満を見分けるのは至難の業であると思います。 特に外人になるとそれが顕著です。 こういった場合、ユーザーが18歳以上と認識していても児童ポルノとして扱われてしまうという可能性はあるのでしょうか? 長文となりましたが、疑問点はこんなところです。 お知恵を貸してください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- arex8316
- ベストアンサー率19% (15/78)
まだ論議もしていない段階ですが、最悪のケースとして例を挙げてみますと、アニメやゲームなども規制の対象になるようですので、漫画のエスパー真美を持っているとそれだけで罪になります。理由はここでは言えません 罰金刑100万円ですので人権擁護法30万円より酷いことがお分かりでしょうか つまり誰もが犯罪者にされる恐れが非常に強いのです。 法務省宛に陳情以来をするか、反対署名活動をするかして阻止しないと、人権擁護法とセットで家の立ち入りを拒否できない (拒否したら30万円の罰金),上に児童ポルノ単純保持違反でさらに罰金100万円、その上に犯罪者扱いにされます。 平成の生類憐みの法ですよ。
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
はい・・・簡単には回答できない話なんです 実は、児童ポルノという概念は、法律によって若干異なります 平たく言えば、国際法上の児童ポルノ・国内法上の児童ポルノは基準が異なります 日本国内である限りは、日本国内の児童ポルノ基準が適用されるわけですが、国際法上の児童ポルノ概念の適否を踏まえて回答しておきましょう >(1)現在の「児童」の定義は18歳未満の現実の存在を指す。 国際法・国内法とも真 >(2)現在の「ポルノ」の定義は18歳未満が衣服を全く着用せずに、劣情をあおるような恰好をした画像・動画を指す。 厳密には違う まず、性的刺激を催す部位の着用がない場合であって、全裸とは限定されない。同時に劣情ではなく、性的刺激であることが問題である。「劣情」では広義すぎる なお、国際法的には、児童ポルノは仮想人物(実在性のない人間)であっても、容姿が児童に該当しえるものならば、児童ポルノになる要素がある。 現在、国内法においては、児童ポルノは、児童の意味を踏まえて理解する潮流にある。 したがって、18歳未満の容姿の仮想人物の性的刺激の表現については、国際法ではアウト。国内法ではグレー <補足情報> 仮想人物も児童ポルノに該当しえる可能性は、国内法ではグレーだが、解釈次第では恣意的な危険性がある ただし、法案審議過程などで指摘されている問題なので、刑事措置はされないと思われるし、実際に仮想人物の性的表現の本を持参して出頭した経験があるが、相手してくれなかった >(3)現在において、児童ポルノ法に違反するのは児童ポルノの「製造(撮影など)」・「配布」などがあるが、配布を目的としない「単純所持」は罰則がない。 (合法かどうかは知りません) 京都府は、単純所持で刑事罰になる条例がある 国内法では、所持では”違法ではない” >(4)近年多い逮捕者はWinny・Shareなどに代表されるファイル共有ソフトなどで児童ポルノをダウンロードする結果「ダウンロードと同時にアップロードも行うため」、「児童ポルノの配布」に抵触しているためである。 (5)上記と同様に、ファイル共有ソフトからのウイルスによってPCから児童ポルノが流出した場合逮捕されるのは「児童ポルノをだれでも閲覧できるようにした=配布」であるためである。 ここまでが前提です。 これらの前提を踏まえて、いくつかのケースを質問したいと思います。 なお、この際違法ダウンロードとかは考えないでお願いします。 もっと話がややこしくなってしまうので。 仔細了承するが、児童ポルノの定義については、正確な理解は必要であろうし、国際法ではもっとヒステリックであることを留意することを指摘しておく。その適否は回答しかねる。 >(1)出会い系で知り合った未成年の女子にわいせつな画像を撮影(携帯など)させ、送信させた。本人が未成年であることを明言したうえで、このような行動をとったのならば「児童ポルノの製造」になるため、触法します。 Q:本人が未成年であることを隠し、成人していると嘘をついて上記の行動を行った場合はどうなるのでしょうか? 補足)そういえば、未成年であることを隠してAVに出た人もいましたが、あの時は確か社長が逮捕されたような覚えがあります。 撮影させた?未成年者が? 撮影対象が公然わいせつでは? ”撮影された”として回答する 虚偽が信用にたる情報であれば製造者側の責任は問われない可能性もあるが、日本国内法の基準で言えば、青少年保護条例などから十分な配慮が足りないことから行政処分(営業停止など)の処分を受ける 児童ポルノ云々での訴追などは製造者の悪質さなどの問題があるので、立件までは仔細情報次第の話 >(2)ユーザーが児童ポルノをネット上で入手した場合。 この場合はファイル共有ソフトも使わず直接アップローダーなどから入手したものとします。 この時点では「単純所持」であるので、奈良などの条例を除くと触法したわけではありません。 しかし、PCがウイルスに感染し、流出してしまった。あるいは、ウイルスを通じたハッカーの手によって流出させられてしまいました。 補足)ユーザーは対ウイルスソフトの導入など、最低限のセキュリティには気を配っていたものとします。 Q:この場合はファイル共有ソフトの使用していた場合と同様にユーザーが逮捕されるのでしょうか? 頒布と判定される ただし、前例がないことを考えると処分される可能性はあるにしても、明確な回答はできない >(3)ネットでわいせつ画像・動画を検索して入手します。 たとえば、それが女子高生の猥褻画像であるとします。しかし、ユーザーはそれをコスプレだと思い、児童ポルノに抵触するとは思いませんでした。 (つまり18歳以上に見えるので、問題ないと判断したということです) しかし、(2)と同様の状況となり、問題のファイルが流出してしまいました。 Q:この場合、被写体が18歳未満だった場合、それを認識せずに保持していたユーザーは触法しているのでしょうか? 児童であることを判断できる客観的かつ合理的な特性などの有無によって判断される 一概には回答できないので、仔細情報次第である > Q:人間の外見年齢から二次性徴が終わった後の18歳以上、18歳未満を見分けるのは至難の業であると思います。 特に外人になるとそれが顕著です。 こういった場合、ユーザーが18歳以上と認識していても児童ポルノとして扱われてしまうという可能性はあるのでしょうか? 二次性徴などという要素以外の主観的要素による判定でしかない その主観的判定の怪しさがあるからこそ、危険なのは言うまでもない ちなみに可能性はあるが、上記した通りで仔細情報次第である なお、国際法上における児童ポルノは抽象的で諸外国ではヒステリックなほどに若年層の性的表現の規制が強い 宗教・習俗上の問題があるにしても、日本は大らかな部類ではあるだろう
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(1)出会い系で知り合った未成年の女子にわいせつな画像を撮影(携帯など)させ、送信させた。 本人が未成年であることを明言したうえで、このような行動をとったのならば「児童ポルノの製造」になるため、触法します。 未成年だけでは触法しませんが、18歳未満と知りつつの場合が処罰対象となります。 反面、出会い系サイトでは「18歳未満」の利用が出来ないように「公的身分証明書」「クレジットカードでの確認」の義務が業者にはあります。 出会い系以外で、SNSがありますがそこでなら「児童」に要求して逮捕された実例はあります。 また、児童本人が自己で撮影してアップロードをしても製造で処罰(少年法範囲で)されます。 被写体が、成人と偽っていた場合は出会い系サイトの場合は事情は聴かれるでしょうが、立件は難しいと思われます。 (2)Q:この場合はファイル共有ソフトの使用していた場合と同様にユーザーが逮捕されるのでしょうか? 過失でも、処罰対象になる可能性は十分にあります。 事実上は、頒布していることになります。 (3)Q:この場合、被写体が18歳未満だった場合、それを認識せずに保持していたユーザーは触法しているのでしょうか? この場合は、第三者が見て児童であると客観的に判断が出来ない場合は、検察官も起訴猶予をするか不起訴とします。 しかし、安易に児童であると判断される場合は、起訴されるでしょう。 (4)Q:人間の外見年齢から二次性徴が終わった後の18歳以上、18歳未満を見分けるのは至難の業であると思います。 特に外人になるとそれが顕著です。 こういった場合、ユーザーが18歳以上と認識していても児童ポルノとして扱われてしまうという可能性はあるのでしょうか? この場合は、3と同じく児童であると客観的に警察が証明できないと犯罪とはなりません。
ロリは可愛いからヤりたいさ 大体、そこまで過激じゃなければ良いような気がする。例えば動画などは中にでは無く、外に白いのを出すとか
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
要するに ロリコンが全員死ねば こんな問題は起こらなくなる
お礼
正論です。 そもそもこんな法律もいりませんしね。