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個人事業主の所得控除の内訳について
- 個人事業主における所得控除の内訳とは、青色申告による最高額の所得控除、経費の控除、小規模企業共済の控除、扶養控除などがあります。
- 青色申告では最大で65万円の所得控除が受けられます。経費や小規模企業共済の控除額と合わせて計算することで、合算額が65万円を超えることもあります。
- ただし、65万円を超える場合には所得控除額は限度額の65万円になります。経費を計上しても税控除が使えなくなることはありません。
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>小規模企業共済+扶養控除額 で65万は超えてしますので、経費を使ったとしても税控除が全く使えなくなるという認 識でいいのでしょうか? 違います。 65万円というのは、「特別控除」のことで、経費とは別に 受けられる所得控除です。 この場合、小規模企業共済+扶養控除+65万が控除の合計となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
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- hata79
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青色申告特別控除額というのは、所得の計算をするときに引いてくれる額です。 収入から経費を引いて年利益が1190万円だったとします。 ここから青色申告特別控除額65万円を引いて25万円が所得になります。 所得から所得控除(扶養控除、小規模共済掛金など社会保険料控除、医療費控除)を引いて税額を出します。 「なんだかもったいない気がする」というのは、わかります。どうせ税額に変更がないなら払わなくてもいいじゃないかという間隔です。生命保険料控除などは10万円で足きりになるので、それ以上の額の保険に入っても節税効果は上がりません。 しかし「もったいない」というよりも目的を間違えてる気がします。医療費を支払うのは節税のためでなく、治療のためです。 税金が安くなると思って手術をしたんだが、いくらも代わらなかった。手術したのがもったいなかったと貴方は言い出してるわけです。失礼ながら、なぜ支払ったのかとその効果を比べるものが違います。 住民票が静岡県にあり、事業を福島県で始めた場合でも、事業開始届けを福島の事業所で福島の税務署に出せばいいです。 住所と事業所という考え方をします。 確定申告書の提出を住所地を管轄する税務署に提出するか、事業所を管轄する税務署に提出するかを自分で選択します。 どちらでも良いです。 転勤????? 個人の事業主に転勤などあるのでしょうか。人に使われてるのですか? この点「ややや?不思議なことを言い出す人だ」と感じますが、なにか言葉使いを誤っておられませんか。 質問者は本人ですか、奥さんですか?何か変。
お礼
ご返答、ありがとうございます。 >転勤 いえ、前職(現職)が転勤が多かったので、住民票を移していないのです。 ただ、今度始める際に住民票を移す前に事業を始めるかどうかで疑問になりまして。 今は休みが取りづらいので、ちょっと考えておりました。 現在事業主として働いているわけではないので、混乱させてしまいもうしわけありません。 そうですね、控除=もったいないはおかしな話ですね。 ご指摘通りだと思います。 わかりやすいご説明、ありがとうございます。
- mukaiyama
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>青色申告の際、最高65万の所得控除がかけられると認識… 違います。 青色申告特別控除 65万は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではありません。 >例えば経費(交通費等)にて30万計上したとします… みそも糞も一緒にするから話が分からなくなるのです。 そもそも所得税を算出する手順は、 1. 事業による利益を計算。 利益のことを税法では「所得金額」という。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2. 青色申告なら「所得」から青色申告特別控除 10万または 65万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を引く。 引いたあとの数字を「青色申告特別控除後の所得金額」という。 3. 基礎控除をはじめ各種の「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて引き算する。 この数字が「課税される所得」。 4. 「課税される所得」に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算して「所得税額」を求める。 5. 「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に該当するものがある場合は、「所得税額」から引く。 これが「納める所得税額」。 1. と 2. は「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf に記載、3. よりあとは「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf に記載。 >経費を使ったとしても税控除が全く使えなくなるという認識でいいのでしょうか… 本当に何でもかんでもごちゃ混ぜにする人ですね。 税額控除はある人とない人がありますが、とにかく 1. から 5. の過程のどこかで数字が 0 になったら基本的にそこでおしまいです。 >例えば住民票を移動していない場合… 住まいと店とが離れているのは、ごく普通にあることです。 開業届の提出先は、確定申告書の提出先に準じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございます。 >本当に何でもかんでもごちゃ混ぜにする人ですね。 その通りですorz 国税庁のホームページを参照したりと色々調べたのですが、そもそも控除や経費の種類がわかってないのが原因でした。 とはいえ、このあたりはこれから先も必要になりますしね。 長文にてご返答いただき、ありがとうございました。 事業開始までは少し時間がありますので、覚えていきたいと思います。
- pringlez
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「65万の所得控除」というのはおそらくは青色申告特別控除のことだと思います。 それぞれの控除は単に足します。上限があるのは「小規模企業共済単独」の話です。 「小規模企業共済単独」だけで最大81万6000円を控除できます。それと65万円と扶養控除を足した額が控除額になります。 交通費は経費ですので控除とは関係ありません。経費は経費で全額引けます(経費と認められるものならば)。 またそもそも住民票の不届けは違法行為です(住民基本台帳法)。違法状態でも生活や事業はできますが、常識的には違法状態を解消することが望ましいと思います。
お礼
ありがとうございます! なるほど、御丁寧にありがとうございます。 >またそもそも住民票の不届けは違法行為です 前職が短期の転勤が多かったので、住民票がなかなか移せなかったのです。 仰られるように一回一回移すのが正しいとは思うのですが、休みが取れず・・・・・・orz 事業を始める際は移す予定です。 助言、ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! なるほど、別々なのですね。 わかりやすいご説明、ありがとうございます!